有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

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2014/10/17 9:09
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58項目
(2)【投資対象】
日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、および世界のREITの10の資産について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券※を主要投資対象とします。
※投資信託および投資法人の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。
デリバティブの直接利用は行ないません。
①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
委託者は、信託金を、主として別に定める複数の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
◆ファンドは、以下に示す投資信託証券を主要投資対象とします。
■投資対象とする投資信託証券■
実質的な主要投資対象投資信託証券
日本株式ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
先進国株式野村海外株式マザーファンド
新興国株式ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
日本債券ノムラ日本債券オープン マザーファンド
米国債券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
欧州債券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
豪州債券野村豪州債券ファンド マザーファンド
新興国債券野村エマージング債券マザーファンド
ハイ・イールド債野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
世界REITノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
上記に記載した投資信託証券は、今後、定性・定量評価等を勘案して投資対象から除外される場合、あるいは、上記に記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
なお、以下は各投資信託証券の特色、投資制限、関係法人、委託会社の概要もしくは外部委託先の概要について、平成26年10月17日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
《委託会社の概要》
野村グループの資産運用会社で、日本の資産運用業界のリーディング・カンパニーです。日本最大級の調査体制を活用し、マクロからミクロまで一貫した調査を展開しています。また、豊富な情報力と長年の運用実績に基づく確固とした運用スタイルを構築しています。

野村海外株式マザーファンド
《ファンドの特色》
①日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
②銘柄の選定に当っては、独自のボトムアップ調査を通じて、高成長かつ割安な銘柄をグローバルな観点で識別します。また、国別・産業別配分に配慮し、幅広く分散投資を行ないます。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤Wellington Management Company, LLP(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)※に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
※Wellington Management Company, LLP(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)における持ち株会社化に伴い、2015年1月1日より、当ファンドの投資顧問業務は事業運営子会社に引き継がれる予定です。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
《外部委託契約について》
委託する範囲株式等の運用
委託先名称Wellington Management Company, LLP
(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)
委託先所在地米国 マサチューセッツ州 ボストン市
委託に係る費用「野村海外株式マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
250億円以下の部分年0.50%
250億円超の部分年0.45%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1928年から運用業務を展開する、米国で最も歴史のある独立系運用会社のひとつです。米国ボストンに本拠を構え、世界最大規模のサブ・アドバイザー(投資信託などの再委託運用を行なうマネジャー)としても、株式運用を含めて高い評価を受けています。

ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
《ファンドの特色》
①新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。なお、一部、転換社債および転換社債型新株予約権付社債ならびに償還金額等が株価に連動する効果を有するリンク債等に投資する場合もあります。また、株式にかかる指数を対象とした有価証券指数等先物取引や有価証券店頭指数等スワップ取引を適宜活用する場合があります。
②新興国の株式への投資にあたっては、企業訪問等のリサーチによるボトムアップアプローチをベースに、企業の質(フランチャイズ、利益成長力、経営、財務基盤)、バリュエーション等の観点から銘柄の選定を行ないます。
<当面の投資プロセス>(1)定性分析
・エマージング・マーケットの全上場銘柄を理論上の投資ユニバースとし、継続的な企業訪問による詳細な調査を通じて投資候補銘柄を選定します。
・フランチャイズ(固有の競争力、独自の強み)、コア事業の利益の成長力、経営陣、財務基盤といった観点から質の高い銘柄に投資候補銘柄を絞込みます。
(2)バリュエーション分析
・PERや配当利回り、純資産価値などのデータを用い、市場価格や業界内の競合企業との対比といった観点からバリュエーションの分析を行ない、株価のダウンサイド・リスクを確認し、投資銘柄を選定します。
(3)ポートフォリオ構築
・最も魅力的な銘柄群に対するエクスポージャーの最大化を図るとともに、流動性や地域・セクターの分散に配慮し、ポートフォリオを構築します。
*上記の投資プロセスは、今後見直しを行なう場合があります。
③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、市況動向等によっては、一時的に株式の組入比率を引き下げる場合があります。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤Aberdeen Asset Managers Limited(アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)およびAberdeen Asset Management Asia Limited(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド
アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド

《外部委託契約について》
委託する範囲株式等の運用
委託先名称Aberdeen Asset Managers Limited
(アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)
Aberdeen Asset Management Asia Limited
(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)
委託先所在地英国 アバディーン市シンガポール共和国 シンガポール市
委託に係る費用「ノムラーアバディーン新興国株 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、それぞれ次の率を乗じて得た額とします。
(アバディーン・アセット・マネージャーズ・リミテッド)
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
275億円以下の部分年0.325%
275億円超の部分年0.30%
(アバディーン・アセット・マネジメント・アジア・リミテッド)
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
275億円以下の部分年0.325%
275億円超の部分年0.30%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
英国スコットランドにルーツを持ち、全世界にアセットマネジメントビジネスを展開する、120年以上の歴史を持つ資産運用会社グループです。特に新興国資産の運用に強みを持ちます。「企業の質(クオリティ)」に徹底してこだわり、チーム一体となった運用が特長です。

ノムラ日本債券オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
②投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①株式への投資は行ないません。
②外貨建資産への投資は行ないません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
《委託会社の概要》
野村グループの資産運用会社で、日本の資産運用業界のリーディング・カンパニーです。日本最大級の調査体制を活用し、マクロからミクロまで一貫した調査を展開しています。また、豊富な情報力と長年の運用実績に基づく確固とした運用スタイルを構築しています。

ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
《ファンドの特色》
①米国ドル建の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
②公社債への投資にあたっては、主として、(ⅰ)米国の国債(政府機関債を含む。以下同じ。)(以下「米国国債」といいます。)、(ⅱ)会社およびその他の発行体によって発行された債券(以下「社債」といいます。)および(ⅲ)下記に規定しているアセット・バック証券の、3つのセクターの証券に配分し、信用格付の高い証券を中心に投資することを基本とします。
ファンドは、米国国債、社債およびアセット・バック証券の、3つのセクターの証券を、バランス良く配分したポートフォリオを維持することを基本とします。ただし、その投資割合は、市況動向、市場環境および他の要因を勘案して、適宜、機動的に変更します。なお、市況動向等を勘案し、米国国債、社債またはアセット・バック証券のいずれかにその資産の100%を上限として投資する場合があります。
ファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、以下の点に主として重点をおきます。
(ⅰ)相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
(ⅱ)デュレーション管理
(ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析
(ⅳ)徹底した信用分析
米国国債への投資に関しては、主として、米国の政府および政府機関によって発行または、元本および利息の支払いが保証されている債券に投資します。
社債投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とし、投資機会の獲得と投資リスクの最小化を行なうためにクレジット調査・分析を含む専門的投資技術・知識を活用することを基本とします。
アセット・バック証券とは、主として米国ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMBS」)、(狭義の)アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券などを総称していいます。アセット・バック証券への投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とします。アセット・バック証券のセクター配分および個別銘柄の選択にあたっては、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析に基づき行なうことを基本とし、適宜機動的に変更します。
ファンド全体のデュレーションは、通常、米国債券の市場指標のデュレーションを中心としてその±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
投資する証券は、主として、投資適格格付(BBB-、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。ただし、信託財産の純資産総額の10%を限度として原則としてB格相当以上(B-、B3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるもの)の投資適格格付未満の証券へ投資できるものとします。
③投資する外貨建資産は、主として米国ドル建の公社債等とし、米国ドル建以外の外貨建資産の投資割合は信託財産の純資産総額の原則として10%以内とします。外貨建資産のうち、米国ドル建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。米国ドル建以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
④ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)に、当ファンドの海外の公社債等(短期金融商品を含む)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
《外部委託契約について》
委託する範囲海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用
委託先名称BlackRock Financial Management, Inc.
(ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク)
委託先所在地米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
委託に係る費用「ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.13%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1988年の設立以来、一貫して「運用とリスク・マネジメントの一体化」を重視しています。グローバルな資産運用、リスク・マネジメントおよびリスク・アドバイザリー・サービスを、機関投資家・個人投資家に提供しています。

ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
《ファンドの特色》
①汎欧州通貨建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
②公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。
③投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
④通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド
《外部委託契約について》
委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品等)の運用
委託先名称Insight Investment Management (Global) Limited
(インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド)
委託先所在地英国 ロンドン市
委託に係る費用「ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
1,000億円以下の部分年0.20%
1,000億円超の部分年0.17%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
英国において規模の大きい運用会社のひとつです。豊富な情報力と経験を持つ債券運用チームが、実績に裏打ちされた投資プロセスに従って運用を行ないます。

野村豪州債券ファンド マザーファンド
《ファンドの特色》
オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
①投資する公社債は、投資時点において、BBB-相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。
②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に投資を行なう場合があります。
③公社債への投資にあたっては、マクロ経済・投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケットリスク分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別・格付別等の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑤オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
⑥外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
⑦コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッドに当ファンドの海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑧資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッド
《外部委託契約について》
委託する範囲海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用
委託先名称COLONIAL FIRST STATE ASSET MANAGEMENT(AUSTRALIA)LIMITED
(コロニアル・ファーストステート・アセットマネジメント(オーストラリア)リミテッド)
委託先所在地オーストラリア連邦 ニュー・サウス・ウェールズ州 シドニー市
委託に係る費用「野村豪州債券ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.20%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
シドニーに本拠を置く豪州屈指の運用会社です。コロニアル・ファーストステートグループが持つ広範囲のマーケット情報を活用し、豪州最大級の社債運用チームがグローバルな視点に立って「リスクに応じた投資価値」を重視した銘柄分析を実施します。

野村エマージング債券マザーファンド
《ファンドの特色》
①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
②投資する債券の格付については制限を設けません。
③新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
④投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
⑤通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
⑥ファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
⑦投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
⑧Wellington Management Company, LLP(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)※に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
※Wellington Management Company, LLP(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)における持ち株会社化に伴い、2015年1月1日より、当ファンドの投資顧問業務は事業運営子会社に引き継がれる予定です。
⑨投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
《外部委託契約について》
委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品)の運用
委託先名称Wellington Management Company, LLP
(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)
委託先所在地米国 マサチューセッツ州 ボストン市
委託に係る費用「野村エマージング債券マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
500億円以下の部分年0.45%
500億円超の部分年0.40%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1928年に創立された、米国で最も歴史のある大手独立系運用会社のひとつです。40ヶ国以上にわたる機関投資家顧客ならびにミューチャル・ファンド・スポンサー向けに、米国、米国外、ならびにグローバルの株式、債券、リアル・アセット、通貨、アクティブ資産配分のポートフォリオを運用しています。

野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
《ファンドの特色》
①主として米国ドル建のハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、積極的な運用を行ないます。ディストレス債券やデフォルト債券などを含め幅広い低格付証券に投資を行ないます。投資対象には、米国以外の企業の発行する債券等が含まれます。なお、LPS(リミテッド・パートナーシップ)の発行する債務証券または債務証書、転換社債型新株予約権付社債、優先証券またはこれに類する証券、コーポレート・ローン、新株予約権などの権利が付与された債券、債務証券の保有に関連して発行される株式などへ投資を行なう場合があります。
②投資する事業債は主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。
④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑧NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等より取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
《外部委託契約について》
委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品)の運用
委託先名称NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.
(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)
委託先所在地米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
委託に係る費用「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額とします。
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
1991年設立の、低格付の債券資産運用に特化した運用会社です。重い債務負担(荷車)を引きながら坂道を上る(着実な業績をあげる)ことのできる『強い馬』(企業)をボトムアップ・リサーチにより発掘する投資手法に定評があります。
ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド
《ファンドの特色》
①世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。
※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
②REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別します。
③REITの組入比率は、高位(フルインベストメント)を基本とします。
④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
⑤CBRE Clarion Securities, LLC(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)に当ファンドのREITの運用の指図に関する権限を委託します。
⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
《主な投資制限》
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③株式への直接投資は行ないません。
④デリバティブの直接利用は行ないません。
《ファンドの関係法人》
関係名称
委託会社野村アセットマネジメント株式会社
受託会社野村信託銀行株式会社
外部委託先シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー
《外部委託契約について》
委託する範囲世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(REIT)の運用
委託先名称CBRE Clarion Securities, LLC
(シービーアールイー・クラリオン・セキュリティーズ・エルエルシー)
委託先所在地米国 ペンシルバニア州ラドノー
委託に係る費用「ノムラ-CBRE グローバルリート マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
300億円以下の部分年0.45%
300億円超の部分年0.40%
※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
《外部委託先の概要》
世界有数の不動産サービス会社・米国CBREグループの不動産証券専門の運用会社です。同グループの世界各国に展開したネットワークから、不動産マーケット情報、リサーチ情報を最大限活用した運用を行ないます。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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