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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/23-2026/01/20)

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    2026/04/16 9:00
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    (2)【投資対象】
    日本、先進国、新興国の各株式、日本、米国、欧州、豪州、新興国の各債券、ハイ・イールド債、および世界のREITの10の資産について、各アセットクラスを実質的な投資対象とする投資信託証券※を主要投資対象とします。
    ※投資信託および投資法人の、受益証券または投資証券(振替受益権または振替投資口を含みます。)をいいます。
    デリバティブの直接利用は行ないません。
    ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
    この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限るものとします。)の種類は、次に掲げるものとします。
    1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
    イ.有価証券
    ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
    ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
    2.次に掲げる特定資産以外の資産
    イ.為替手形
    ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
    委託者は、信託金を、主として別に定める複数の投資信託証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
    1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
    4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
    なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
    ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
    委託者は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
    1.預金
    2.指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
    3.コール・ローン
    4.手形割引市場において売買される手形
    ◆ファンドは、以下に示す投資信託証券を主要投資対象とします。
    ■投資対象とする投資信託証券■
    実質的な主要投資対象投資信託証券
    日本株式ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
    先進国株式グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
    新興国株式ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
    日本債券ノムラ日本債券オープン マザーファンド
    米国債券ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
    欧州債券ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
    豪州債券野村豪州債券ファンド マザーファンド
    新興国債券野村エマージング債券マザーファンド
    ハイ・イールド債野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    世界REITノムラ・ワールドREITマザーファンド
    上記に記載した投資信託証券は、今後、定性・定量評価等を勘案して投資対象から除外される場合、あるいは、上記に記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
    なお、以下は各投資信託証券の特色、投資制限、関係法人について、2026年4月16日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
    今後、投資信託証券の委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
    ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
    《ファンドの特色》
    わが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ①運用については、ボトムアップ・アプローチをベースとしたアクティブ運用を行ないます。
    ②わが国の株式への投資にあたっては、上場株式等の中から、株価の割安性をベースに企業の収益性、成長性、安定性等を総合的に勘案して銘柄を選定し、投資を行なうことを基本とします。なお、一部、アジア諸国の株式に投資を行なう場合があります。
    ③株式の組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。ただし、市場動向等により弾力的に変更を行なう場合があります。
    ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ③外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド
    《ファンドの特色》
    日本を除く世界各国(新興国を含みます。)の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ①株式への投資にあたっては、企業の財務状況および収益性、株式の流動性等の観点から、定量的に投資候補銘柄を選別します。
    ②投資候補銘柄について、個別銘柄のファンダメンタルズ分析に基づき、国・地域や業種の分散を勘案したポートフォリオを構築します。
    ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤GQG Partners LLC(GQG・パートナーズ・エルエルシー)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ④投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑤デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ⑦同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先GQG・パートナーズ・エルエルシー
    《外部委託契約について》
    委託する範囲株式等の運用
    委託先名称GQG Partners LLC
    (GQG・パートナーズ・エルエルシー)
    委託先所在地米国 フロリダ州 フォートローダーデール
    委託に係る費用「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、次の率を乗じて得た額とします。
    マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
    300億円以下の部分年0.50%
    300億円超の部分年0.45%
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①この投資信託は、新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないます。
    ②株式への投資にあたっては、複数のファクターを用いた定量評価モデル等により個別銘柄を評価し、売買コスト等を勘案した最適化を行ないポートフォリオを構築します。
    ③株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。なお、現地市場が休場等の場合や市況動向によっては、一時的に株式の組入比率を引き下げる場合があります。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー(Acadian Asset Management LLC)に当ファンドの株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①株式への投資割合には制限を設けません。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
    ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純試算総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑩一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー

    《外部委託契約について》
    委託する範囲株式等の運用
    委託先名称Acadian Asset Management LLC
    (アカディアン・アセット・マネジメント・エルエルシー)
    委託先所在地米国 マサチューセッツ州 ボストン市
    委託に係る費用「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額とします。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    ノムラ日本債券オープン マザーファンド
    《ファンドの特色》
    わが国の公社債を主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に運用を行なうことを基本とします。
    ①公社債への投資にあたっては、マクロ経済分析、投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケット分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析等に基づき、デュレーション、公社債のセクター(種別・格付別等)配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。先物取引等も適宜活用します。
    ②投資する公社債は、主として、NOMURA-BPI総合の構成銘柄および投資適格格付公社債(投資適格格付(BBB格相当以上。BBB-を含みます。)を有している公社債とし、格付のない場合には委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。以下同じ。)とします。なお、投資適格格付公社債以外の公社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とし、原則としてB格相当以上(B-を含みます。)の格付を有しているものに限り投資できるものとします。
    ③ポートフォリオのデュレーションは、原則としてNOMURA-BPI総合のデュレーションの±20%程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    ④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定しません。
    ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①米国ドル建の公社債を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を目標に運用を行ないます。
    ②公社債への投資にあたっては、主として、(ⅰ)米国の国債(政府機関債を含む。以下同じ。)(以下「米国国債」といいます。)、(ⅱ)会社およびその他の発行体によって発行された債券(以下「社債」といいます。)および(ⅲ)下記に規定しているアセット・バック証券の、3つのセクターの証券に配分し、信用格付の高い証券を中心に投資することを基本とします。
    ファンドは、米国国債、社債およびアセット・バック証券の、3つのセクターの証券を、バランス良く配分したポートフォリオを維持することを基本とします。ただし、その投資割合は、市況動向、市場環境および他の要因を勘案して、適宜、機動的に変更します。なお、市況動向等を勘案し、米国国債、社債またはアセット・バック証券のいずれかにその資産の100%を上限として投資する場合があります。
    ファンドの投資戦略および意思決定プロセスにおいては、以下の点に主として重点をおきます。
    (ⅰ)相対価値に基づくセクター・ローテーションおよび銘柄の選択
    (ⅱ)デュレーション管理
    (ⅲ)個別銘柄およびポートフォリオのバリュエーションに関する厳密な定量分析
    (ⅳ)徹底した信用分析
    米国国債への投資に関しては、主として、米国の政府および政府機関によって発行または、元本および利息の支払いが保証されている債券に投資します。
    社債投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とし、投資機会の獲得と投資リスクの最小化を行なうためにクレジット調査・分析を含む専門的投資技術・知識を活用することを基本とします。
    アセット・バック証券とは、主として米国ドル建のモーゲージ・バック証券(「MBS」)、コマーシャル・モーゲージ・バック証券(「CMBS」)、(狭義の)アセット・バック証券(「ABS」)およびこれらに類似した証券などを総称していいます。アセット・バック証券への投資に関しては、分散ポートフォリオを構築・維持することを基本とします。アセット・バック証券のセクター配分および個別銘柄の選択にあたっては、各セクターや個別銘柄のリターンおよびリスク特性の分析に基づき行なうことを基本とし、適宜機動的に変更します。
    ファンド全体のデュレーションは、通常、米国債券の市場指標のデュレーションを中心としてその±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    投資する証券は、主として、投資適格格付(BBB-、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。ただし、信託財産の純資産総額の10%を限度として原則としてB格相当以上(B-、B3ないしは同等の格付、もしくはそれ以上の格付が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるもの)の投資適格格付未満の証券へ投資できるものとします。
    ③投資する外貨建資産は、主として米国ドル建の公社債等とし、米国ドル建以外の外貨建資産の投資割合は信託財産の純資産総額の原則として10%以内とします。外貨建資産のうち、米国ドル建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。米国ドル建以外の外貨建資産については、当該資産を米国ドルに為替ヘッジを行なうことと同等の効果が得られる為替予約を行なうことができます。
    ④ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク(BlackRock Financial Management, Inc.)に、当ファンドの海外の公社債等(短期金融商品を含む)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ③デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク
    《外部委託契約について》
    委託する範囲海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用
    委託先名称BlackRock Financial Management, Inc.
    (ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク)
    委託先所在地米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
    委託に係る費用「ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(月末純資産総額の平均値)に、年0.13%の率を乗じて得た額とします。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①汎欧州通貨建ての公社債を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
    ②公社債への投資にあたっては、投資環境分析および定量分析等に基づき、国別配分、セクター配分および銘柄選択を行ない、ポートフォリオを構築し、収益の獲得を目指します。
    ③投資する公社債は、原則として、投資時点において、投資適格格付(BBB格相当以上の格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。ただし、BBB-相当未満B-相当以上の格付を有する公社債(同等の信用度を有すると判断される公社債を含みます。)については、取得時において信託財産の純資産総額の10%を限度として投資することができます。なお、C格相当以下の格付が付与されている公社債には投資しません。
    ④通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
    ⑤インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド(Insight Investment Management (Global) Limited)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド
    《外部委託契約について》
    委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品等)の運用
    委託先名称Insight Investment Management (Global) Limited
    (インサイト・インベストメント・マネジメント(グローバル)リミテッド)
    委託先所在地英国 ロンドン市
    委託に係る費用「ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
    マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
    1,000億円以下の部分年0.20%
    1,000億円超の部分年0.17%
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    野村豪州債券ファンド マザーファンド
    《ファンドの特色》
    オーストラリアドル建ての公社債(国債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国際機関債、社債等)を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なうことを基本とします。
    ①投資する公社債は、投資時点において、BBB-相当以上の格付(投資適格格付)を有する公社債、または同等の信用度を有すると判断される公社債とします。
    ②モーゲージ証券、アセットバック証券、転換社債および優先証券等に投資を行なう場合があります。
    ③公社債への投資にあたっては、マクロ経済・投資環境等のファンダメンタルズ分析およびマーケットリスク分析等を行なうと共に、セクター分析や個別発行体の信用リスク分析に基づき、デュレーション、イールドカーブ戦略、セクター配分(種別・格付別等の配分)、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更し、収益の獲得を目指します。
    ④ファンド全体のデュレーションは、通常、豪州債券の市場全体のデュレーションを中心として±1.5年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    ⑤オーストラリアドル建て以外の外貨建資産への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の10%以内とします。オーストラリアドル建て以外の外貨建資産に投資を行なった場合は、当該資産について、原則としてオーストラリアドルに為替ヘッジを行ないます。
    ⑥外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行ないません。
    ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社

    野村エマージング債券マザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①新興国の政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(以下「新興国債券」といいます。)を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
    ②投資する債券の格付については制限を設けません。
    ③新興国債券への投資にあたっては、ファンダメンタルズ分析やセクター・国別のバリュエーション分析、テクニカル分析に基づき、国別配分、個別銘柄選定等を決定し、ポートフォリオの構築を行ないます。
    ④投資にあたっては、原則として次の範囲内で行ないます。
    ・単一国の発行する債券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします(OECD加盟国の国債、政府機関債、国際機関債等を除く。)。
    ・企業が発行する債券への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ・新興国の現地通貨建資産への投資割合は、合計で信託財産の純資産総額の40%以内とします。
    ⑤通貨配分については、為替予約取引等を用いて債券の国別配分とは独立した通貨配分戦略を行なう場合があります。
    ⑥ファンド全体のデュレーションは、新興国債券の市場全体のデュレーションを中心として±2年程度の範囲内に維持することを基本とします。ただし、投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲を超える場合があります。
    ⑦投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。
    ⑧Wellington Management Company LLP(ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品等)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑨投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
    ③外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ④株式への直接投資は行ないません。株式への投資は転換社債を転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%未満とします。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑨一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー
    《外部委託契約について》
    委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品)の運用
    委託先名称Wellington Management Company LLP
    (ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー)
    委託先所在地米国 マサチューセッツ州 ボストン市
    委託に係る費用「野村エマージング債券マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
    マザーファンドの平均純資産総額外部委託先報酬率
    500億円以下の部分年0.45%
    500億円超の部分年0.40%
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①主として米国ドル建のハイ・イールド・ボンドに投資し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指し、積極的な運用を行ないます。ディストレス債券やデフォルト債券などを含め幅広い低格付証券に投資を行ないます。投資対象には、米国以外の企業の発行する債券等が含まれます。なお、LPS(リミテッド・パートナーシップ)の発行する債務証券または債務証書、転換社債型新株予約権付社債、優先証券またはこれに類する証券、コーポレート・ローン、新株予約権などの権利が付与された債券、債務証券の保有に関連して発行される株式などへ投資を行なう場合があります。
    ②投資する事業債は主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付けがない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
    ③ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。
    ④ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
    ⑤同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ⑦外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑧NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.(ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)に当ファンドの海外の公社債等(含む金融商品)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑨資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ②株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するもの、転換社債を転換および新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等より取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑤投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ⑥デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
    ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
    ⑧一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク
    《外部委託契約について》
    委託する範囲海外の公社債等(含む金融商品)の運用
    委託先名称NOMURA CORPORATE RESEARCH AND ASSET MANAGEMENT INC.
    (ノムラ・コーポレート・リサーチ・アンド・アセット・マネージメント・インク)
    委託先所在地米国 ニューヨーク州 ニューヨーク市
    委託に係る費用「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.60%の率を乗じて得た額とします。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    ノムラ・ワールドREITマザーファンド
    《ファンドの特色》
    ①世界各国(新興国を含みます。)の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とし、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします。なお、株式および上場投資信託証券(ETF)にも投資する場合があります。
    ※世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
    ②世界各国のマクロ経済見通し等に基づくトップダウンアプローチと個別銘柄の調査に基づくボトムアップアプローチを組み合わせて、各銘柄からのキャッシュフローの成長性などの分析を行ない、割安性に着目して投資対象銘柄を選定し、流動性、市況動向、リスク分散なども考慮してポートフォリオを構築することを基本とします。
    ③株式への投資にあたっては、REITが転換したものまたはその性質がREITに類するもの、あるいは不動産事業に関連するビジネスを行なっている企業の株式に限るものとします。
    ④外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
    ⑤Cohen & Steers Capital Management, Inc.(コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)に当ファンドのREIT、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用の指図に関する権限を委託します。
    ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    《主な投資制限》
    ①投資信託証券(上場投資信託証券(ETF)およびREITを除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
    ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
    ③株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以内とします。
    ④デリバティブの直接利用は行ないません。
    ⑤同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑥同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
    ⑦一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    《ファンドの関係法人》
    関係名称
    委託会社野村アセットマネジメント株式会社
    受託会社野村信託銀行株式会社
    外部委託先コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク
    《外部委託契約について》
    委託する範囲世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(REIT)、株式および上場投資信託証券(ETF)の運用
    委託先名称Cohen & Steers Capital Management, Inc.
    (コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク)
    委託先所在地米国ニューヨーク州ニューヨーク市
    委託に係る費用「ノムラ・ワールドREITマザーファンド」の外部委託先の報酬は、委託会社報酬の中から支払うものとし、その報酬額は、信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、年0.45%の率を乗じて得た額とします。
    ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。
    資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

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