有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月3日-平成26年5月30日)
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の172.8(税抜年10,000分の160)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の172.8(税抜年10,000分の160)の率を乗じて得た額とし、その配分については「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
| <純資産総額※> | <委託会社> | <販売会社> | <受託会社> |
| 250億円以下の部分 | 年10,000分の80 | 年10,000分の70 | 年10,000分の10 |
| 250億円超500億円以下の部分 | 年10,000分の82 | 年10,000分の70 | 年10,000分の8 |
| 500億円超750億円以下の部分 | 年10,000分の84 | 年10,000分の70 | 年10,000分の6 |
| 750億円超の部分 | 年10,000分の85 | 年10,000分の70 | 年10,000分の5 |
| ※「Aコース」、「Bコース」合算の純資産総額とします。 | |||
「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村ユーロ・トップ・カンパニー マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託会社が受ける報酬から、毎年5月および11月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、マザーファンドの日々の平均純資産総額に、次の率を乗じて得た額とします。
| 平均純資産総額 | 率 |
| 300億円以下の部分 | 年0.50% |
| 300億円超の部分 | 年0.40% |