- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月8日-平成27年5月7日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 有価証券
委託会社は、信託金を主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBS中国株式マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券および第5号の証券(投資法人債券を除きます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
⑥ 組入れ投資信託証券について
当ファンドのマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
<マザーファンドの投資対象となる投資信託証券の概要>
(※) 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注1 UBS (Lux)インスティテューショナル・シキャブ II- チャイナ A オポテュニティ(USD)の買付け・解約は週1回のみ行われます。(現時点での制限であり、将来変更される可能性があります。)
注2 当ファンドは、 「UBS (Lux)インスティテューショナル・シキャブ II- チャイナ A オポテュニティ(USD)」を通じて、同ファンドの投資運用会社であるUBSグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドがQFII(適格国外機関投資家)として認可された投資枠の範囲内で中国のA株に実質的に投資を行います。
注3 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
※ 当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
① 投資の対象とする資産の種類
投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ. 有価証券
ロ. 金銭債権
ハ. 約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ. 為替手形
② 有価証券
委託会社は、信託金を主としてユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBS中国株式マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 短期社債等
2. コマーシャル・ペーパー
3. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
4. 投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5. 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
7. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第4号の証券および第5号の証券(投資法人債券を除きます。)を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
委託会社は信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ 委託会社は、法令・規則等で認められる範囲で信託金を委託会社の関係会社が発行する有価証券により運用することを指図することができます。また、委託会社は、信託金による有価証券その他の資産の取得を委託会社の関係会社から行うことを指図することができます。
⑥ 組入れ投資信託証券について
当ファンドのマザーファンドが投資対象とする投資信託証券は次のとおりです。
<マザーファンドの投資対象となる投資信託証券の概要>
| ファンド名 | UBS(Lux)インスティテューショナル・シキャブII - チャイナ A オポテュニティ(USD) |
| ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国証券投資法人 |
| 運用の基本方針 | 上海証券取引所および深セン証券取引所のA株を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 上海証券取引所、深セン証券取引所のA株 |
| ファンド建値 | 米ドル |
| 投資運用会社 | UBS グローバル・アセット・マネジメント (シンガポール) リミテッド |
| 管理報酬等 | ① 申込手数料:なし ② 解約手数料:なし ③ 受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.18%以内 ④ 信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤ その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| ファンド名 | UBS中国株式(除くA株)ファンド(適格機関投資家向け) |
| ファンド形態 | 国内証券投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券です。) |
| 運用の基本方針 | 上海証券取引所、深セン証券取引所、香港取引決済所の上場銘柄*を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。(* 上海証券取引所、深セン証券取引所のA株を除きます。) |
| 主要投資対象 | 上海証券取引所、深セン証券取引所、香港取引決済所の上場銘柄 |
| ファンド建値 | 円 |
| 委託会社 | ユービーエス・グローバル・アセット・マネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | UBS グローバル・アセット・マネジメント (シンガポール) リミテッド |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.0756%(税抜年率0.07%) |
| 信託事務の諸費用(※) | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
| 売買委託手数料等(※) | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
| その他費用 | 投資顧問会社への報酬等は、上記信託報酬のうち、委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。 |
(※) 信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注1 UBS (Lux)インスティテューショナル・シキャブ II- チャイナ A オポテュニティ(USD)の買付け・解約は週1回のみ行われます。(現時点での制限であり、将来変更される可能性があります。)
注2 当ファンドは、 「UBS (Lux)インスティテューショナル・シキャブ II- チャイナ A オポテュニティ(USD)」を通じて、同ファンドの投資運用会社であるUBSグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール)リミテッドがQFII(適格国外機関投資家)として認可された投資枠の範囲内で中国のA株に実質的に投資を行います。
注3 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
※ 当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。