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- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/09-2024/05/07)
(2)【投資対象】
親投資信託である「UBS中国株式マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS中国株式マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61 条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)外国法人が発行する譲渡性預金証書
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券および5)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<マザーファンドの投資対象となる投資信託証券の概要>
(※)信託財産の規模、取引量等により変動しますので、事前に金額および計算方法を表示することができません。
注1 当ファンドは、「UBS (Lux)インベストメント・シキャブ- チャイナ A オポテュニティ(USD)」を通じて、QFI制度およびストックコネクト等を利用することにより、中国のA株に実質的に投資を行います。
注2 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
※上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。
親投資信託である「UBS中国株式マザーファンド」(以下、「マザーファンド」といいます。)受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ)有価証券
ロ)金銭債権
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるUBS中国株式マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1)短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61 条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条の2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいいます。)
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
5)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
6)外国法人が発行する譲渡性預金証書
7)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、4)の証券および5)の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
外国為替予約の指図、資金の借入れを行うことができます。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 運用の基本方針 | ||
| 基本方針 | この投資信託は、主として投資信託証券への投資を通じて、中国の株式に実質的に投資するものとし、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行ないます。 | |
| 主な投資対象 | 主として、中国の株式に投資する投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券、もしくは投資証券または外国投資証券をいいます。)を投資対象とします。 | |
| 投資方針 | ① 主として、中国の株式に投資する別に定める投資信託証券へ投資し、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 ② 中国の株式として、上海証券取引所(A株およびB株)、深セン証券取引所(A株およびB株)および香港証券取引所の上場銘柄を含みます。ただし、上記以外の証券取引所に上場している中国の株式(預託証書を含みます。) に実質的に投資する場合もあります。 ③ 原則として為替ヘッジは行ないません。 ④ 投資対象市場のバリュエーションが極端に割高となった場合、カントリー・リスクが発生した場合などには、一時的にファンド資産の大部分を短期金融商品などの流動性資産に投資する場合があります。 ⑤ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
| 主な投資制限 | ① 株式への直接投資は行いません。 ② 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ③ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の50%を超えないものとします。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ④ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 ⑤ デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)の直接利用は行いません。ただし、別に定める投資信託証券においてはデリバティブ取引を行う場合があります。その場合は、価格変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 ⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 | |
| 収益分配 | 収益分配は行いません。 | |
| ファンドに係る費用 | ||
| 信託報酬 | ありません。 | |
| 申込手数料 | ありません。 | |
| 信託財産留保額 | ありません。 | |
| その他の費用など | 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税など。 ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。 | |
| その他 | ||
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 | |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 | |
<マザーファンドの投資対象となる投資信託証券の概要>
| ファンド名 | UBS(Lux)インベストメント・シキャブ- チャイナ A オポテュニティ(USD) |
| ファンド形態 | ルクセンブルク籍外国投資信託証券 |
| 運用の基本方針 | 上海証券取引所および深セン証券取引所のA株を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。 |
| 主要投資対象 | 上海証券取引所、深セン証券取引所のA株 |
| ファンド建値 | 米ドル |
| 投資運用会社 | UBS アセット・マネジメント (シンガポール) リミテッド |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬及び管理事務代行報酬:純資産総額に対して年率0.14%以内 ④信託財産留保額:なし 当ファンドに関しましては、設定もしくは解約時における基準価額の可変調整が行われることがあります。当可変調整は設定・解約の投資行動に該当する投資家にのみ適用されるため、既存の受益者は資金の流出入による基準価額変動の影響を受けません。 ⑤その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用(訴訟費用、法律顧問への報酬、監査費用、監督当局への届出に関する費用、法定書面の印刷、翻訳費用、受益者への通知にかかる費用、上記に類するその他全ての費用)は、ファンドより実費にて支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| その他留意点 | 指定外国投資信託では、解約申込日における解約金総額が当該ファンドの純資産総額10%超となった場合等において、解約申込を制限する場合があります。 |
| ファンド名 | UBS中国株式(除くA株)ファンド(適格機関投資家向け) |
| ファンド形態 | 国内籍投資信託証券(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得されることを目的とする投資信託証券です。) |
| 運用の基本方針 | 上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所の上場銘柄*を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長を目指します。(*上海証券取引所、深セン証券取引所のA株を除きます。) |
| 主要投資対象 | 上海証券取引所、深セン証券取引所、香港証券取引所の上場銘柄 |
| ファンド建値 | 円 |
| 委託会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
| 投資顧問会社 | UBSアセット・マネジメント (シンガポール) リミテッド |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.077%(税抜年率0.07%) |
| 信託事務の諸費用(※) | 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用および受託会社の立替えた立替金の利息 |
| 売買委託手数料等(※) | 組入れ有価証券の売買に係る売買委託手数料等および当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額 |
| その他費用 | 投資顧問会社への報酬等は、上記信託報酬のうち、委託会社が受ける報酬から支弁するものとします。 |
注1 当ファンドは、「UBS (Lux)インベストメント・シキャブ- チャイナ A オポテュニティ(USD)」を通じて、QFI制度およびストックコネクト等を利用することにより、中国のA株に実質的に投資を行います。
注2 管理報酬等・信託報酬は今後変更となる場合があります。また、申込手数料はありません。
※上記投資信託証券の一部が名称変更となる場合、または繰上償還等により除外される場合、あるいは上記以外の投資信託証券が追加となる場合があります。
※当ファンドのマザーファンドが投資する投資信託証券の選定方針は、上記概要を参照しております。