有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)

【提出】
2017/08/08 9:09
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【その他の手数料等】
当ファンドから支払われる費用には以下のものがあります。ただし、これらに限定されるものではありません。当該費用の上限額については、運用状況等により変動するため、表記できません。
①有価証券等の売買委託手数料
②保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用
③借入金の利息、融資枠の設定に要する費用
④信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息
⑤その他の諸費用
1)投資信託振替制度にかかる手数料および費用
2)印刷業者等に支払う以下の費用
・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書の作成および提出にかかる費用
・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用
・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用
3)当ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
4)その他、当ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、投資信託約款の作成および届出、投資信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用など
委託会社は、前記⑤記載のその他の諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支払いを信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額を受ける際、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は実際に支払う金額を受けるにあたり、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支払いを受けることもできます。その他の諸費用の上限、固定率または固定金額を定める場合、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。固定率または固定金額を定める場合、かかる諸費用の額は、計算期間を通じて毎日、信託財産に計上され、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき当該諸費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払います。
委託会社は、その他の諸費用の合計額をあらかじめ合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年率0.20%を乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支払いを受けるものとします。委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期中に、随時その他の諸費用の年率を見直し、年率0.20%を上限としてこれを変更することができます。
なお、前記①~⑤に記載する費用等は、マザーファンドに関連して生じた諸費用のうちマザーファンドにおいて負担せず、かつ、委託会社の合理的判断によりこの信託に関連して生じたと認めるものを含みます。
(参考)マザーファンドが投資対象とする投資先投資信託証券において支払われるその他の費用には次のものがあります。これらの費用は当該投資信託証券において支払われます。当該費用の上限額については、事後的に発生するものがあるため表記できません。
・組入有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監査報酬、法律顧問費用、法定書類に要する費用等
※投資者が支払う手数料等の費用総額については、投資者のファンドの保有期間に応じて異なるため、表記できません。