ニッセイ⁄パトナム・世界債券ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年6月9日-平成27年12月7日)

    【提出】
    2016/03/07 9:33
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    46項目
    (1)【投資方針】
    ① 各マザーファンドへの投資を通じて、主として世界各国の多種多様な債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)の確保と信託財産の長期的な成長に努めます。
    ② 各マザーファンドへの基準配分は等金額とし、基準配分から一定の範囲を超えた場合には、組入比率の調整を行います。
    ③ マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。
    ④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (参考)マザーファンドの概要
    ニッセイ/パトナム・米国インカムオープンマザーファンド
    (1)基本方針
    このマザーファンドは、信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。
    (2)運用方法
    a 投資対象
    米ドル建ての米国国債、モーゲージ証券、社債、非適格債および外国債を主要投資対象とします。
    b 投資態度
    ① 主に米ドル建ての債券に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保に努めます。
    ② 運用にあたってはザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company ,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
    ③ バークレイズ・米国総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
    ※ バークレイズ・米国総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、米ドル建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。なお、「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
    ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます)への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
    ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

    ニッセイ/パトナム・米国ハイイールド債券マザーファンド
    (1)基本方針
    このマザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
    (2)運用方法
    a 投資対象
    米ドル建て高利回り事業債を主要投資対象とします。なお、米ドル建て以外の高利回り事業債に投資する場合もあります。
    b 投資態度
    ① 主として米ドル建て高利回り事業債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)の確保と信託財産の長期的な成長に努めます。
    ② 運用にあたっては、ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company, LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
    ③ JPモルガン・ディベロップト・ハイイールド・インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
    ※ JPモルガン・ディベロップト・ハイイールド・インデックスとは、米国を中心とする先進国に属する発行体のハイイールド債で構成される指数です。なお、「円換算ベース」とは現地通貨建てベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
    ④ 投資する事業債は、主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとします。なお、一部、格付が付与されていない有価証券にも投資します。
    ⑤ 定性・定量両面からの個別企業の信用分析に市場環境分析を加え、銘柄選定を行います。
    ⑥ 銘柄分散により、リスクの低減を図ることを基本とします。
    ⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
    ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

    ●JPモルガン・ディベロップト・ハイイールド・インデックスの著作権等について
    JPMorganは、 JPMorgan Chase & Co.並びに 全世界の同社の子会社及び関連会社のマーケッティングネームです。J.P. Morgan Securities Inc.は、NYSE及びSIPCの会員です。JPMorgan Chase Bank, National Associationは、FDICの会員です。J.P. Morgan Futures Inc.は、NFAの会員です。J.P. Morgan Securities Ltd.及びJ.P. Morgan plcは、FSAの監督下にあり、LSEの会員です。J.P. Morgan Europe Limitedは、FSAの監督下にあります。J.P. Morgan Equities Limitedは、ヨハネスブルグ証券取引所の会員であり、FSBの監督下にあります。J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited は、香港のSecurities & Futures Commissionから投資アドバイザーとして認可を受けており、そのCE番号は、AAJ321です。J.P. Morgan Securities Singapore Private Limitedは、Singapore Exchange Securities Trading Limitedの会員であり、MASの監督下にあります。J.P. Morgan Securities Asia Private Limitedは、MAS(シンガポール)の監督下にあります。JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.は、金融庁(日本)の監督下にあります。J.P. Morgan Australia Limited (ABN 52 002 888 011) は、証券業務の認可を受けております。
    J.P.Morgan Developed High Yield Indexが参照される可能性のある、又は販売奨励の目的でJ.P.Morgan Developed High Yield Indexが使用される可能性のあるいかなる商品(以下、「ファンド」といいます。)は、JPMorganが出資、保証、販売又は販売促進を行うものではありません。JPMorganは、本ファンドの権利者又は全ての一般の会員に対して、証券一般若しくは本ファンドそのものへの投資の適否又はJ.P.Morgan Developed High Yield Indexの一般債券市場での成果を調査する能力に関して、何ら明示的又は黙示的に表明又は保証するものではありません。JPMorgan は、J.P.Morgan Developed High Yield Indexのライセンスに関してのみ、ニッセイアセットマネジメント株式会社と関係を有しており、かかるJ.P.Morgan Developed High Yield Indexは、JPMorganがかかるニッセイアセットマネジメント株式会社又は本ファンドとは無関係に決定、作成及び計算されたものです。JPMorganは、J.P.Morgan Developed High Yield Indexの決定、作成又は計算において、ニッセイアセットマネジメント株式会社又は本ファンドの所有者のニーズを考慮する義務を負うものではありません。JPMorganは、本ファンドの発行時期、価格若しくは数量の決定、又は本ファンドが現金化されるイクェイションの決定若しくは計算に関し、責任を負うものではなく、かつこれらに参加するものはありません。JPMorgan は、本ファンドの管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は債務を負うものではありません。
    JPMorganは、J.P.Morgan Developed High Yield Index、又はこれに含まれ、若しくは本書に基づきライセンスされた権利に関連して、若しくはその使用のために、本ファンドのニッセイアセットマネジメント株式会社、所有者その他の者又は組織が取得したいかなるデータの品質、正確性及び、又は完全性を保証するものではありません。JPMorganは、J.P.Morgan Developed High Yield Index若しくはそこに含まれるあらゆるデータに関する特定の目的又は使用の際しての商品適格性について、何ら明示又は黙示に保証を行うものではなく、その責任を明確に否定します。前記にかかわらず、JPMorganは、いかなる特別的、懲罰的、非直接的又は間接的損害(逸失利益を含みます。)についても、これらの損害が発生する可能性について知らされているか否かにかかわらず、何ら責任を負うものではありません。

    ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド
    (1)基本方針
    このマザーファンドは、中長期的に安定した収益の確保および信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。
    (2)運用方法
    a 投資対象
    主としてユーロ建ての欧州の国債、政府機関債、モーゲージ証券、投資適格社債、ハイイールド社債等を主要投資対象とします。
    b 投資態度
    ① 主としてユーロ建ての欧州の公社債に分散投資を行い、バークレイズ・汎欧州総合インデックス(円換算ベース)※をベンチマークとし、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
    ※ バークレイズ・汎欧州総合インデックスは、バークレイズ・バンク・ピーエルシーおよび関連会社(バークレイズ)が開発、算出、公表をおこなうインデックスであり、汎欧州通貨建て投資適格債券市場のパフォーマンスをあらわします。当該インデックスに関する知的財産権およびその他の一切の権利はバークレイズに帰属します。なお、「円換算ベース」とは現地通貨建ベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
    ② 運用にあたってはザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー(The Putnam Advisory Company ,LLC.)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
    ③ トップダウンによる国別資産配分、セクターアロケーションとボトムアップによる銘柄選択により、利回りの向上を目指します。
    ④ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
    ⑥ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

    ニッセイ/パトナム・ユーロハイイールド債券マザーファンド
    (1)基本方針
    このマザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
    (2)運用方法
    a 投資対象
    ユーロ建て高利回り事業債を主要投資対象とします。なお、ユーロ建て以外の高利回り事業債に投資する場合もあります。
    b 投資態度
    ① 主としてユーロ建て高利回り事業債に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)の確保と信託財産の長期的な成長に努めます。
    ② 運用にあたっては、パトナム・インベストメンツ・リミテッド(Putnam Investments Limited)に運用指図に関する権限(国内の短期金融資産の運用の指図に関する権限を除きます)を委託します。
    ③ BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース) ※をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行います。
    ※ BofAメリルリンチ・ヨーロピアン・カレンシー・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスとは、バンクオブアメリカ・メリルリンチが算出する欧州通貨建てのハイイールドボンド市場全体のパフォーマンスを表す代表的な指数です(委託会社であるニッセイアセットマネジメントは、バンクオブアメリカ・メリルリンチより、当ファンドのベンチマーク算出にあたって上記指数を用いることを許諾されています)。なお、「円換算ベース」とは現地通貨建てベースのインデックスを委託会社が円換算したものです。
    ④ 投資する事業債は、主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとします。なお、一部、格付が付与されていない有価証券にも投資します。
    ⑤ 定性・定量両面からの個別企業の信用分析に市場環境分析を加え、銘柄選定を行います。
    ⑥ 銘柄分散により、リスクの低減を図ることを基本とします。
    ⑦ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ⑧ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ⑥ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
    ⑦ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

    ニッセイ高金利国債券マザーファンド
    (1)基本方針
    このマザーファンドは、安定した配当等収益の確保および信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とします。
    (2)運用方法
    a 投資対象
    主として、シティ世界国債インデックス※(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を主要投資対象とします。
    ※ シティ世界国債インデックスとは、Citigroup Index LLCが開発した債券指数で、世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均し、指数化したものです。シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。
    b 投資態度
    ① 主として、シティ世界国債インデックス(除く日本)に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を投資対象とし、運用を行います。
    ② 主に信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン(利子・配当等収益)を中心とした収益の確保に努めます。
    ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
    ④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    (3)投資制限
    ① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の30%以下とします。
    ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
    ④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
    ⑤ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
    ⑥ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
    ⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。

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