有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.の証券および7.の証券または証書のうち1.から5.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2014年7月18日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
* 2014年7月1日付けで、ファンド名が「ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託」から変更されました。また、名称変更に伴い投資目的の変更も行なっております。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.の証券および7.の証券または証書のうち1.から5.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2014年7月18日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 9月21日 |
| 分配方針 | 運用による収益は、期中に分配を行なわず、信託終了時まで投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 |
| ファンド名 | フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式のうち、資本構造上、相対的に負債比率が高い企業または投資適格未満の高利回り社債を発行する企業の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 7月15日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以下とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ・ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に応じて以下のとおり配分されます。 50億円未満の部分:年率0.8964%(税抜 0.83%) 50億円以上500億円未満の部分:年率0.8748%(税抜 0.81%) 500億円以上1,000億円未満の部分:年率0.8694%(税抜 0.805%) 1,000億円以上の部分:年率0.864%(税抜 0.80%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 5月30日および11月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity American Fund |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 米国企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
| 投資目的 | 主として米国企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。ファンドには、企業規模による投資制限はありませんが、通常大型株もしくは中型株中心に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 2月末日および8月31日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー*(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 3月10日、6月10日、9月10日、12月10日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシー*(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | ファンドは、フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
* ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-American Diversified Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。ファンドは業種や時価総額の分散を図りながら、米国株式市場の中核的なポートフォリオを提供することを目指します。ファンドは主として銘柄選択により付加価値をつけることを目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-America Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 米国の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-American Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 本店所在地が米国にあるか、あるいは主たる業務活動が米国にある企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、本店所在地が米国にあるか、あるいは主たる業務活動が米国にある企業の株式に投資を行ない、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Euro Blue Chip Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、EMU加盟国の優良企業の、主としてユーロ建ての株式に投資を行ない、長期的な元本の成長を図ることを目標とします。新たな加盟国が追加された場合、かかる加盟国も投資対象となることがあります。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・アグレッシブ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Aggressive Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州の企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として欧州の企業の株式に投資を行ないます。ファンドは企業規模や業種に捉われることなく投資を行ないます。典型的には、ファンドは限られた数の企業に集中投資を行なうため、相対的にポートフォリオ分散が低くなる可能性があります。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Larger Companies Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式の中で時価総額が大型の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Dynamic Growth Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 本店所在地が欧州にあるか、あるいは主たる業務活動が欧州にある企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、本店所在地が欧州にあるか、あるいは主たる業務活動が欧州にある企業の株式に投資を行ない、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。ファンドは、典型的には、10億~100億ユーロの時価総額の中型株にバイアスをかけた運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-United Kingdom Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 英国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として英国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Asian Special Situations Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 日本を除くアジアの株式の中で、主として「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、一般的に、純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有します。また、ファンドはポートフォリオの25%までを、上記以外の株式にも投資を行なうことができます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・アグレッシブ・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Asian Aggressive Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | アジア・パシフィック(日本を除く)に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として、アジア・パシフィック(日本を除く)に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業に投資を行ない、長期的な資産の成長を目指します。ファンドは大型、中型、小型株に投資を行ないます。個別銘柄の選択において、時価総額、業種において運用上の制約を受けません。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-サウス・イースト・アジア・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-South East Asia Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として日本を除く環太平洋諸国の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Australia Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/豪ドル建て |
| 主な投資対象 | オーストラリアの企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主としてオーストラリアの企業の株式に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Pacific Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | 主として太平洋の海岸線を持つ国々(日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国)の企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主として太平洋の海岸線を持つ国々(日本、東南アジアおよびアメリカ合衆国)の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目標とします。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの外貨建資産の為替ヘッジ以外に係る運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債(国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業債等)を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への実質的な直接投資は行ないません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の25%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)に応じた、次に挙げる率とします。 新発10年物国債の利回りが3.5%未満の場合 年率0.3132%(税抜0.29%) 新発10年物国債の利回りが3.5%以上の場合 年率0.4212%(税抜0.39%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-コア・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds – Core Euro Bond Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | ユーロ建ての国債、非国債を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。通常はユーロ建てかつ投資適格の国債や非国債に投資を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:0.30% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European High Yield Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、あるいは主たる業務活動がそれらの地域で行なわれている企業が発行する高利回りの投資非適格証券を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、あるいは主たる業務活動がそれらの地域で行なわれている企業が発行する高利回りの投資非適格証券に主として投資を行ない、高水準の利息収入の確保と元本成長を追求します。投資非適格証券とはS&Pによる格付けでBB+以下、ないし国際的に認められた格付け機関により同等の格付けを与えられた証券をいいます。 |
| 主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-Emerging Market Debt Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/米ドル建て |
| 主な投資対象 | エマージング債券を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 主としてエマージング債券へ投資を行なうことにより利息収入の確保と元本成長を目指します。ファンドは、ローカル市場の債券、エマージング市場の発行体が発行した株式や社債等にも投資を行なうことができます。投資対象国としてはラテンアメリカ、東南アジア、アフリカ、東欧(ロシアを含みます。)や中東等を含みます。 |
| 主な投資制限 | ・ 一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Strategic Bond Fund |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行:JP モルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
| 投資目的 | 主に英ポンド建ての(または英ポンドに為替ヘッジされた)公社債を投資対象として、魅力的な水準の利息収入の確保を主たる目的とし、元本成長の可能性も目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ 有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 毎月末日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Dividend Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の配当利回りが高い株式を主要な投資対象とし、インカム収益の確保と元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Value Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | 欧州に本店所在地があるか、あるいは主たる業務活動がそれら地域で行なわれている企業の株式を主要な投資対象とし、バリュースタイルで運用を行ない、元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引以外に係る運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への実質投資割合は投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.6372%(税抜 0.59%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 毎月末日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債の実質投資割合には、制限を設けません。 ・ 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。 ・ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外への投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8586%(税抜 0.795%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 毎月22日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | フィデリティ・ワールドREIT・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | 主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されているリートに投資します。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界各国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収入の確保を図るとともに投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・ 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外への直接投資は行ないません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 5月10日および11月10日 |
| 分配方針 | 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行ないません。 |
| ファンド名 | フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | 日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(リート)(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ リートへの投資割合には制限を設けません。 ・ 同一銘柄のリートへの投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の30%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への直接投資は行ないません。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 5月10日および11月10日 |
| 分配方針 | 投資信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで投資信託財産に留保し、期中には分配を行ないません。 |
| ファンド名 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 主な投資対象 | フィデリティ・マネー・プール・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに委託します。 |
| 投資目的 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として本邦通貨表示の公社債等(国債、地方債、政府保証債、利付金融債、事業債、短期金融商品等)に投資を行ない、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主な投資制限 | ・ 公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への実質的な直接投資は行ないません。 ・ 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の30%以内とします。(当該外貨建資産については、為替ヘッジのため外国為替の売買の予約を行なうことができます。) ・ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、各月ごとに決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの当該率は、各月の前月の最終営業日を除く最終5営業日間における短資協会が日々発表する無担保コールオーバーナイト物レートの平均値に応じた次に挙げる率とします。 当該平均値が1.00%以上の場合 年率0.486%(税抜 0.45%) 当該平均値が0.65%以上1.00%未満の場合 年率0.432%(税抜 0.40%) 当該平均値が0.30%以上0.65%未満の場合 年率0.1836%(税抜 0.17%) 当該平均値が0.20%以上0.30%未満の場合 年率0.0702%(税抜 0.065%) 当該平均値が0.20%未満の場合 年率0.0081%(税抜 0.0075%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 11月30日 |
| 分配方針 | ・ 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当等収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ・ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行なうものではありません。 ・ 留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。 |
| ファンド名 | ETFS 総合上場投資信託* |
| 英文名 | ETFS All Commodities |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/米ドル建て |
| 関係法人 | 運用会社(管理会社):ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| 投資目的 | ブルームバーグ・コモディティ指数と証拠金リターンに連動することにより、商品先物バスケットへのトータル・リターン投資のエクスポージャーを投資家に提供することを目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.49% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 12月31日 |
| 分配方針 | 無分配 |
* 2014年7月1日付けで、ファンド名が「ETFS 総合商品指数(DJ-UBSCI)上場投資信託」から変更されました。また、名称変更に伴い投資目的の変更も行なっております。
| ファンド名 | フィデリティ・ジェネシス・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Genesis Fund |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/オープンエンド型/英ポンド建て |
| 主な投資対象 | 世界各国の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド 保管受託銀行:JPモルガン・トラスティ・アンド・ディポジタリー・カンパニー・リミテッド(英国) |
| 投資目的 | 主として世界各国の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 2月末日および8月31日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド |
| 英文名 | Fidelity Funds-European Fund |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/オープンエンド型/ユーロ建て |
| 主な投資対象 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とします。 |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) 保管受託銀行:ブラウン・ブラザーズ・ハリマン(ルクセンブルグ) 登録および名義書換事務代行会社、管理事務代行会社:FILインベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)・エスエイ |
| 投資目的 | EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本店所在地があるか、あるいはそれらの国の取引所で上場されている企業の株式を主要な投資対象とし、長期的な元本成長を目指します。 |
| 主な投資制限 | ・ ファンドは一時的な場合を除き金銭の借入を行なうことができません。借入総額は当該ファンドの純資産総額の10%を超えないものとします。 ・ ファンドは有価証券の空売りをしてはならないものとします。 ・ ファンドは議決権を有する株式を、その保有によって当該発行会社の経営に重要な影響を与える水準までの保有を行なうことはできません。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| 決算日 | 4月30日 |
| 分配方針 | 原則として経費控除後の配当収益および利子収益のすべてについて分配を行なう方針です。 |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。