有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(2)【投資対象】
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.の証券および7.の証券または証書のうち1.から5.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2017年7月21日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっておりますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
① 投資対象とする資産の種類
ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
(a)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投資信託法」といいます。)第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.金銭債権
3.約束手形
(b)次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として投資信託証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.国債証券
2.地方債証券
3.特別の法律により法人の発行する債券
4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
5.短期社債等(社債等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、商工組合中央金庫法第33条ノ2に規定する短期商工債、信用金庫法第54条4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条ノ2第1項に規定する短期農林債をいいます。以下同じ。)
6.コマーシャル・ペーパー
7.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から6.の証券または証書の性質を有するもの
8.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい、振替受益権を含みます。)
9.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資口を含みます。)
10.外国法人が発行する譲渡性預金証書
11.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、1.から5.の証券および7.の証券または証書のうち1.から5.の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、8.の証券および9.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 投資対象とする金融商品
上記②にかかわらず、委託会社は、信託金を、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
④ その他の投資対象
1.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する公社債を貸付けることの指図をすることができます。なお、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
2.投資信託財産に属する外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
3.投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができ、また法令上可能な限度において融資枠の設定を受けることを指図することができます。
受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託会社および受託会社の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この段落において同じ。)、投資信託約款に定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託会社における他の信託財産との間で、前記①、②および③1.から4.に定める資産への投資を、信託業法、投資信託法ならびに関連法令に反しない限り行なうことができます。かかる取扱いは、本④ならびにその他投資信託約款に規定される場合における委託会社の指図による取引についても同様とします。
⑤ 指定投資信託証券の概要(2017年7月21日現在)
注)下記の記載事項は、当該指定投資信託証券固有の事情により変更される場合があります。
| ファンド名 | フィデリティ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | フィデリティ・ジャパン・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式のうち、資本構造上、相対的に負債比率が高い企業または投資適格未満の高利回り社債を発行する企業の株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.9504%(税抜 0.88%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・欧州中小型株・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として英国および欧州大陸の取引所に上場されている株式に投資を行ない、投資信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に応じて以下の通り配分されます。 50億円未満の部分:年率0.8964%(税抜 0.83%) 50億円以上500億円未満の部分:年率0.8748%(税抜 0.81%) 500億円以上1,000億円未満の部分:年率0.8694%(税抜 0.805%) 1,000億円以上の部分:年率0.864%(税抜 0.80%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・アメリカン・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド |
| 投資目的 | 主として米国の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC*(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・USエクイティ・インカム・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている米国企業の株式等を投資対象として、市場の配当利回りを上回る配当を目指すとともに、長期的な元本成長を目標とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.7776%(税抜 0.72%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・米国優良株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限は、FIAM LLC*(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・米国優良株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜 0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
* FIAM LLCは、米国を本拠地とするFMR LLCの子会社です。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・ディバーシファイド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として時価総額が小型、中型、大型の米国企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として米国の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アメリカン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、米国に本社があるか、事業活動の中心が米国にある企業の株式に投資し、集中度の高いポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ブルーチップ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてEMU加盟国の優良企業のユーロ建て株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ラージャー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の大型株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミック・グロース・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、アクティブなポートフォリオ運用を通じて長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ユナイテッド・キングダム・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として英国の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スペシャル・シチュエーション・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の「スペシャル・シチュエーション株式」や小型成長株に投資します。「スペシャル・シチュエーション株式」は、原則として純資産に比べて割安な株価を有する、あるいは利益成長性が高くかつ株価上昇に有利な特別な状況を有する株式です。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・オポチュニティーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・フォーカス・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア(除く日本)の取引所に上場されている企業の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-オーストラリア・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/豪ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてオーストラリアの株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-パシフィック・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてアジア太平洋地域の企業の株式に投資を行ないます。同地域の国々には、日本、オーストラリア、中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ等が含まれます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・日本債券・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただしマザーファンドの外貨建資産の為替ヘッジ以外に係る運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・日本債券・マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の公社債(国債・地方債・政府保証債・利付金融債・事業債等)を主要投資対象とし、利息等の収入の確保を図るとともに、値上がり益の追求を目指し、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し以下に掲げる信託報酬率を乗じて得た額とします。 信託報酬率は、毎期ごとに決定するものとし、前計算期間終了日における日本相互証券株式会社発表の新発10年物国債の利回り(終値)に応じた、次に挙げる率とします。 新発10年物国債の利回りが3.5%未満の場合 年率0.3132%(税抜0.29%) 新発10年物国債の利回りが3.5%以上の場合 年率0.4212%(税抜0.39%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-コア・ユーロ・ボンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてユーロ建ての債券に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:0.30% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ハイ・イールド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、本店所在地が西ヨーロッパ、中央ヨーロッパ、東ヨーロッパ(ロシアを含む)にあるか、活動の大半がそれらの地域で営まれている発行体の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)に投資を行ない、高水準のインカムの確保と値上り益の追求を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-エマージング・マーケット・デット・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主としてエマージング債券に投資し、インカムの確保と値上り益の追求を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.25% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.25%となっていますが、代行手数料相当分である0.625%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ストラテジック・ボンド・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILインベストメント・サービシズ(英国)・リミテッド |
| 投資目的 | 主として英ポンド建て、もしくは英ポンドに為替ヘッジされた債券に投資し、相対的に高いインカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.00% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.00%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・バリュー・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、欧州に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある企業の株式に投資し、バリュースタイルで運用を行ない、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・米国投資適格債・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの為替先物予約、為替先渡取引以外に係る運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・米国投資適格債・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の米ドル建て投資適格債券(国債、政府機関債、モーゲージ担保証券、資産担保証券、社債等のうち、いわゆる投資適格債券としての格付を有するものをいいます。)に投資することにより、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.6372%(税抜 0.59%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、マザーファンドの運用指図に関する権限はフィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー(米国)に委託します。 |
| 投資目的 | フィデリティ・USハイ・イールド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、米ドル建ての高利回り社債(ハイ・イールド債券)を主要な投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目的に積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8586%(税抜 0.795%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 ただし、ファンドの運用指図に関する権限はFILインベストメンツ・インターナショナル(英国)に委託します。 |
| 投資目的 | 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)(これに準ずるものを含みます。)に投資を行ない、配当等収益の確保と投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 費用 | 信託報酬:なし 投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用(この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | ETFS 総合上場投資信託 |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 運用会社(管理会社):ETFセキュリティーズ・マネジメント・カンパニー・リミテッド |
| 投資目的 | ブルームバーグ・コモディティ指数と証拠金リターンに連動することにより、商品先物バスケットへのトータル・リターン投資のエクスポージャーを投資家に提供することを目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.49% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、EU(欧州連合)ないしEEA(欧州経済領域協定)加盟国に本社があるか、それらの地域の取引所で上場されている企業の株式に投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・日本成長株・ファンド(適格機関投資家専用) |
| 設定形態 | 国内証券投資信託 |
| 委託会社等 | 委託会社:フィデリティ投信株式会社 |
| 投資目的 | フィデリティ・日本成長株・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている株式を主要投資対象とし、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に、積極的な運用を行なうことを基本とします。 |
| 費用 | 信託報酬:純資産総額に対し年率0.8964%(税抜0.83%) ※税法が改正された場合等には、上記数値が変更になることがあります。 ・ その他、投資信託財産に係る監査費用等を投資信託財産の純資産総額に対して年率0.10%(税込)を上限として投資信託財産から支払う場合があります。(なお、当該上限率については変更する場合があります。) ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・アドバンテージ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、日本の取引所(地方取引所等を含む)に上場されている株式に投資します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・アグレッシブ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-インスティテューショナル・ジャパン・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主に日本の企業の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として日本の株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっておりますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ジャパン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/円建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、日本の取引所(地方取引所等を含む)に上場されている、中小型の企業および新興企業の株式に投資します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・インスティテューショナル・ファンズ-ジャパン・ファンド |
| 設定形態 | 英国籍証券投資法人/英ポンド建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として日本の株式に投資を行なうことにより、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.80% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティUSクオリティー・インカムUCITS ETF |
| 設定形態 | アイルランド籍証券投資法人/米ドル建て |
| 関係法人 | 管理会社:FILファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド |
| 投資目的 | フィデリティUSクオリティー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:0.30% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/ユーロ建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として欧州の中小型株式に投資を行ないます。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジアン・スモーラー・カンパニーズ・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋(除く日本)に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域にある小型の企業の株式に分散投資し、長期的な元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.50%については、ファンドに割戻しを行ないます。
| ファンド名 | フィデリティ・ファンズ-アジア・パシフィック・ディビデンド・ファンド |
| 設定形態 | ルクセンブルグ籍証券投資法人(SICAV)/米ドル建て |
| 関係法人 | 投資運用会社:FILファンド・マネジメント・リミテッド(バミューダ) |
| 投資目的 | 主として、アジア太平洋地域に本社があるか、事業活動の中心がそれらの地域である企業の高配当株式に投資し、インカムの確保と元本の成長を目指します。 |
| 費用 | 管理報酬:1.50% ・ その他の手数料等については、運用状況等により変動しますので事前に料率、上限額等を表示することができません。 ・ その他の手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
| 申込手数料 | なし |
注)管理報酬は1.50%となっていますが、代行手数料相当分である0.75%については、ファンドに割戻しを行ないます。