有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、信託元本の額に、年0.7%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
※ 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本の額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
b.ただし、当該運用収益率がマイナスの場合の信託報酬率は零とします。
c.信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年6月末現在の支払先および配分は、以下の通りです。
※ 販売会社の配分率には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。
① a.信託報酬の総額は、信託元本の額に、年0.7%以内の率で次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
| 計算日の信託報酬控除前の運用収益率※ | 信託報酬率 |
| 年7%超の場合 | 年0.7%以内 |
| 年2%超7%以下の場合 | 運用収益率×10%以内の率 |
| 年1%超2%以下の場合 | 年0.2%以内 |
| 年1%以下の場合 | 運用収益率×20%以内の率 |
※ 計算日の信託報酬控除前の運用収益率とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本の額で除して得た率を年率換算したものをいいます。
b.ただし、当該運用収益率がマイナスの場合の信託報酬率は零とします。
c.信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
② 信託報酬の平成26年6月末現在の支払先および配分は、以下の通りです。
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
| 信託報酬率に 17.9%を乗じた率 | 信託報酬率に 75.3%を乗じた率 | 信託報酬率に 6.8%を乗じた率 |
※ 販売会社の配分率には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)相当額を含みます。