有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

【提出】
2015/03/05 9:35
【資料】
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【項目】
47項目
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「- 投資対象投資信託証券の概要 -」に記載されている通りです。
― 投資対象投資信託証券の概要 ―
以下の内容は、平成26年12月30日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今後、記載内容が変更となることがあります。
1.FOFs用世界高格付インカム債券ファンド(適格機関投資家専用)
運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用の基本方針この投資信託は、主として、世界高格付インカム債券 マザーファンド受益証券(以下本概要中において「マザーファンド受益証券」といいます。)への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
主要投資対象マザーファンド受益証券
投資態度①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を除く世界の高格付の高金利公社債に投資し、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います。
②投資する公社債は、取得時において、AA格(国家機関等が発行・保証する公社債等についてはA格)相当以上(スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(以下「S&P社」ということがあります。)でAA-以上、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(以下「ムーディーズ社」ということがあります。)でAa3以上)の長期格付を受けているものに限ります。なお取得後、格付の低下によってAA格(国家機関等が発行・保証する公社債等についてはA格)相当以上でなくなった場合は、速やかに売却するものとします。
③公社債の実質組入比率は原則として高位とする方針ですが、市場環境等によっては公社債の実質組入比率が高位とならない場合があります。
④ポートフォリオのデュレーション※は、原則として2年から7年の範囲内で運営することを基本とします。
⑤実質外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
⑥投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引並びに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらと類似の取引を行うことができます。また投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引、並びに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑦ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の転換社債、並びに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への実質投資割合に制限は設けません。
⑧デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
ベンチマーク該当事項はありません。
決算日毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配分配対象額の範囲内で、委託者が、基準価額水準、市況動向等を考慮して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
信託報酬純資産総額に対して年率0.4212%(税抜0.39%)
設定日平成19年6月26日
信託期間原則として無期限
運用再委託会社
又は助言会社
該当事項はありません。
受託会社三井住友信託銀行株式会社
※「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動に対する債券価格の変動率が大きくなります。
2.JPM FOFs用新興国現地通貨ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)
運用会社JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
運用の基本方針この投資信託は、主としてJPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)(平成27年5月29日より「GIM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」へ名称変更予定。以下同じ。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益を確保し、かつ信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。
主要投資対象「JPM新興国現地通貨ソブリン・マザーファンドⅡ(適格機関投資家専用)」(以下本概要中において「マザーファンド」又は「マザーファンド受益証券」といいます。)
投資態度(1)投資対象
①主として、マザーファンド受益証券を通じて投資する主要投資対象は、新興国の政府または政府機関の発行する債券とします。
「新興国」とは、信託約款に規定する者(以下「運用の外部委託先」といいます。)が、国内経済が成長過程にあると判断する国をいいます(以下同じ)。また、「政府機関の発行する債券」とは、政府機関により発行され、元本及び利息の支払いについて政府保証の付いた債券をいいます(以下同じ)。
②上記①のほか、マザーファンドの信託財産の純資産総額(信託約款に規定するものをいいます。以下同じ。)の20%を上限に、政府及び政府機関の発行する債券以外の、新興国に所在する発行体の発行する債券を投資対象とします。
③上記①及び②のほか、一つ又は複数の新興国の発行体の信用リスク又は債券指数の収益率を主として反映する仕組債に実質的に投資する場合があります。当該債券は、反映する信用リスク又は債券指数の収益率を増大させる仕組みを持たないものに限ります。またその場合、当該債券の発行体の格付は、信用リスクを反映しようとする発行体の格付(格付機関が公表するもの)又は収益率を反映しようとする債券指数の格付(当該指数の作成者が公表するもの)以上とします。当該債券への投資は、マザーファンドの信託財産の純資産総額の35%未満とします。
(2)投資態度
①マザーファンドでは、上記(1)①、②及び③に掲げる債券(以下「投資対象債券」といいます。)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を目指した運用を行います。
②マザーファンドの投資対象債券は、主に当該債券発行国の現地通貨に基づく運用成果が得られるものとし、マザーファンドの信託財産の純資産総額の75%以上をそのような債券に投資します。
③マザーファンドの信託財産として保有する債券の平均格付は、BB-(S&P社)又はBa3(ムーディーズ社)以上に維持します。
平均格付の算出にあたり、個々の債券の銘柄が上記の各格付機関から異なる格付を得ている場合は、最も高い格付により判断し平均を算出します。
運用の外部委託先は上記のいずれの格付機関からも格付を付与されていない債券にも投資する場合がありますが、当該債券に投資した場合の平均格付は、運用の外部委託先の判断により当該債券をS&P社又はムーディーズ社の格付にあてはめた上で算出します。
④マザーファンドの信託財産として保有する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)については、円貨に対する為替ヘッジを行いません。なお、保有する債券について、円以外の通貨に対する為替ヘッジも原則として行いませんが、市況に応じて運用の外部委託先が必要と判断した場合は、その建値以外の通貨(円以外)に基づく為替リスクをヘッジするために、機動的に外国為替の売買の予約を行うことがあります。また、ベビーファンドにて実質的に信託財産に属する外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいい、信託約款に定めるみなし保有外貨建資産を含みます。)については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、経済事情や投資環境等の急変などが起きた場合、為替ヘッジを行うことがあります。
主な投資制限①株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
④有価証券先物取引等は、信託約款に定める範囲で行います。
⑤スワップ取引は、信託約款に定める範囲で行います。
⑥金利先渡取引及び為替先渡取引は信託約款に定める範囲で行います。
⑦デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引及び為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しません。
⑧デリバティブ取引ならびに信託約款第16条第1項第11号および第16号に定める有価証券にかかる取引(以下あわせて「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリバティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等による投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わないことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
ベンチマーク該当事項はありません。
決算日毎月26日(休業日の場合は翌営業日)
収益の分配毎月決算を行い、分配対象収益の範囲内で分配します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
信託報酬純資産総額に対して年率0.7992%(税抜0.74%)
設定日平成19年6月26日
信託期間原則として無期限
運用再委託会社マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク」に委託します。
受託会社三井住友信託銀行株式会社

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