(分配準備積立金)、投資信託
個別
- 2013年7月30日
- 2億7847万
- 2014年7月30日 +166.11%
- 7億4105万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
- 2014/10/28 9:20
- #2 その他の手数料等(連結)
- (4)【その他の手数料等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>①信託事務の諸経費2014/10/28 9:20
②その他諸費用該当する費用 ・組入有価証券売買時の売買委託手数料・先物取引やオプション取引等に要する費用・借入金の利息、融資枠の設定に要する費用・受託会社の立て替えた立替金の利息・投資信託財産に関する租税・信託事務の処理等に要する諸費用 計算方法等 運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額または計算方法を記載できません。 支払方法 受益者の負担とし、投資信託財産中から実費を支弁します。
該当する費用 ・監査費用・法律顧問および税務顧問への報酬・受益権の管理事務等に関連する費用・有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書および臨時報告書の作成および届出または提出にかかる費用・目論見書の作成、印刷および交付にかかる費用・ファンドの受益者に対してする公告にかかる費用、ならびに信託約款の変更または信託契約の解約にかかる事項を記載した書面の作成、印刷および交付にかかる費用・運用報告書の作成、印刷および交付にかかる費用 計算方法等 ・委託会社は、その他諸費用の支払いを投資信託財産のために行い、支払金額の支払いを投資信託財産から受けることができます。・委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その他諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった結果として、投資信託財産の純資産総額の年率0.108%(税抜き0.10%)相当額を上限とし一定の率を定め、かかるその他諸費用の合計額とみなし、ファンドより受領することができます。・委託会社は、投資信託財産の規模等を考慮して、信託期間中に、上限、固定率または固定金額を合理的に計算された範囲内で変更することができます。 支払方法 毎日計上し、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産中から、消費税等相当額とともに、委託会社に支払われます。 - #3 その他の関係法人の概況(連結)
- 2【関係業務の概要】2014/10/28 9:20
3【資本関係】受託会社 ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。受託会社は、ファンドにかかる信託事務の一部につき、下記再信託受託会社に委託することができます。 再信託受託会社の概要 販売会社 ファンドの販売会社として、受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #4 ファンドの仕組み(連結)
- e>b.委託会社およびファンドの関係法人の役割2014/10/28 9:20
c.委託会社がファンドの関係法人と締結している契約等の概要委託会社インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 投資信託財産の運用指図、信託約款の届け出、受託会社との信託契約の締結・解約の実行、受益権の発行、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)・運用報告書の作成、投資信託財産の計算(受益権の基準価額の計算)および投資信託財産に関する帳簿書類の作成などを行います。 受託会社三井住友信託銀行株式会社<再信託受託会社>日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理・計算などを行います。なお、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に信託事務の一部を委託することがあります。 販売会社 受益権の募集・販売の取り扱いを行い、投資信託説明書(交付目論見書)・投資信託説明書(請求目論見書)の交付、運用報告書の交付代行、分配金・換金代金・償還金の支払いおよび分配金の再投資に関する事務などを行います。
- #5 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
- ⑤ファンドのねらい2014/10/28 9:20
⑥ファンドの投資戦略ファンドのねらい ■次代を担う新興成長企業日本のように成熟した国においても、社会・経済の構造は大きく変化し続けています。このような環境下においては、中小型企業を中心とする新興成長企業群が次代の日本の発展を担っていくことが期待できます。特に新しい手法によって需要を創出していく、あるいは新しく発生した需要に応えていく新興成長企業群が活躍できる分野はますます広がっています。ファンドはこのような「将来の主力株」たる新興成長株に投資を行うことで、中小型株から大型株への成長を収益化することにより、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
- #6 信託報酬等(連結)
- 信託報酬等】<投資者が信託財産で間接的に負担する費用>2014/10/28 9:20
支払方法 毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁するものとします。 - #7 投資制限(連結)
- ①信託約款上の投資制限2014/10/28 9:20
◆上記の投資制限の詳細は、信託約款をご覧ください。株式への投資制限(運用の基本方針) 株式への投資割合には、制限を設けません。 同一銘柄の転換社債などへの投資制限(第21条) 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債※1への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。※1新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがあるものをいいます。以下同じです。 投資信託証券への投資制限(第16条第5項) 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。 信用取引の指図(第22条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。・当該売り付けの決済は、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行うことの指図をすることができます。 金利先渡取引の運用指図(第25条) ・投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。・金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行います。・金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行います。 有価証券の貸し付けの指図(第26条) ・投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債を貸し付けることの指図をすることができます。・有価証券の貸し付けにあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行います。 資金の借り入れ(第33条) ・投資信託財産の効率的な運用および運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資にかかる分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借り入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。・当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。・借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。
②法令に基づく投資制限 - #8 投資方針(連結)
- (1)【投資方針】2014/10/28 9:20
基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 主な投資態度 ・主として成長力が高いと見込まれるわが国の中小型上場株式(上場予定を含みます。)に投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標とします。・わが国の新興市場(JASDAQ市場、東証マザーズ等)上場銘柄を中心に、成長性溢れる新興成長企業の株式に投資を行います。・銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した株価の割安感などを考慮します。・株式の組入比率は、原則として高位に保つことを基本とします。・非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として投資信託財産総額の50%以下とすることを基本とします。・資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき、およびこれらに準ずる事態が生じたとき、あるいは投資信託財産の規模が上記の運用を行うに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があります。