有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月9日-平成28年7月8日)
(2)【投資対象】
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年 9月29日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。
上証50指数マザーファンド
(親投資信託)
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
(親投資信託)
有価証券に投資する投資信託証券(投資信託の受益証券(投資法人の投資証券を含みます。)。以下同じ。)を主要投資対象とします。
なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第24条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ.金銭債権(イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。)
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第25条第1項)
委託者は、信託金を、別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)のほか、次の各号に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
4.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行なうことができるものとします。
③ 金融商品の指図範囲(約款第25条第2項)
委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
(参考)投資対象とする投資信託証券について
以下はファンドが投資を行なう投資信託証券の投資方針、関係法人、信託報酬等について、平成28年 9月29日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです(個別に時点の記載がある場合を除きます。)。
今後、投資対象とする投資信託証券の各委託会社(運用会社)の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。
また、ここに記載した投資信託証券は上記日付現在のものであり、今後、投資対象から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託証券が新たに追加となる場合等があります。
(参考)投資対象とする投資信託証券の概要
ニュー・ノムラ・チャイナ・インベストメント・ファンド-チャイナAシェアーズ・インデックス・ファンド
(ケイマン諸島籍円建外国投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 主要投資対象 | ・ 上海証券取引所のA株市場に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・ 上海証券取引所のA株市場に上場している人民元建ての株式を主要投資対象とし、上証50指数(円換算)(以下「ベンチマーク」といいます。)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 ・ 効率的なポートフォリオ運用を目的として、株式先物やその他の金融派生商品を補完的に活用します。 ・ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 主な投資制限 | ・ デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。 |
| 収益分配方針 | 原則、無分配とします。 但し、受託会社の裁量により分配を行なうことができます。 |
| 償還条項 | 受益者の利益に反する場合、受益者による償還決議がなされた場合、その他、やむを得ない事情が発生した場合等には、ファンドを償還する場合があります。 |
| <主な関係法人> | |
| 受託会社 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー |
| 投資顧問会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 管理事務代行会社 保管銀行 | ノムラ・バンク(ルクセンブルグ)エス・エー |
| <管理報酬等> | |
| 信託報酬 | 純資産総額の0.17%(年率) |
| 申込手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし ただし、キャピタルゲイン課税が導入される場合には、受託会社は、投資顧問会社と協議の上、信託財産留保率を引き上げる場合があります。 |
| その他の費用 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。 ファンドの設立に係る費用(5年を超えない期間にわたり償却)。 |
上証50指数マザーファンド
(親投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 基本方針 | ・ この投資信託は、日本円換算した上証50指数(以下「対象株価指数」といいます。)に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象株価指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 |
| 主要投資対象 | ・ 対象株価指数(当該指数と表示通貨を同一に換算することで当該指数との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券(以下「指数連動有価証券」といいます。)を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ① この信託は、指数連動有価証券に投資を行なう方法により、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 ② 当初設定時および追加設定時には、設定後の信託財産が前号の基本方針に沿うよう、信託財産を組成します。 ③ 次の場合には、基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。 ア.対象株価指数の計算方法が変更された場合もしくは当該変更が公表された場合 イ.対象株価指数における、その採用銘柄の変更または資本異動等対象株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率の修正が行なわれた場合もしくは当該修正が公表された場合 ウ.信託財産に属する指数連動有価証券または株価連動有価証券※の発行体の信用度が低下し、基準価額と円換算した対象株価指数の連動性が失われるおそれがある場合 ※対象株価指数に採用されている銘柄またはすでに公表された対象株価指数採用予定の銘柄の株価(当該株価と表示通貨を同一に換算することで当該株価との連動性を有するものを含むものとします。)に連動する投資成果を目的として発行された有価証券のことをいいます。 エ.一部解約が行なわれた場合 オ.その他基準価額と日本円換算した対象株価指数の連動性を維持するために必要な場合 ④ 投資を行なう公社債は、原則としてA格以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託者が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。) ⑤ 公社債への投資にあたっては、複数の発行体が発行する公社債に投資するよう努めます。ただし、この信託の純資産総額が少ない場合等には、複数の発行体が発行する公社債へは投資しない場合があります。 ⑥ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 ⑦ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への投資割合には、制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 ・ デリバティブの利用は、基本方針にしたがって有価証券に投資するまでの間、または対象株価指数に連動する投資成果を目指す目的に限るものとし、対象株価指数またはその他の中国の株価指数を対象とした株価指数先物取引に限り、補完的に行なうことができます。 ・ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 |
| <主な関係法人> | |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト銀行株式会社) |
野村マネーポートフォリオ マザーファンド
(親投資信託)
| <運用の基本方針> | |
| 基本方針 | ・ この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | ・ 本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。 |
| 投資方針 | ・ 本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。 ・ 残存期間の短い公社債やコマーシャルペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ・ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・ 株式への投資は行ないません。 ・ 外貨建資産への投資は行ないません。 ・ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 ・ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。 |
| <主な関係法人> | |
| 委託会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
| 受託会社 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト銀行株式会社) |