有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(4)【その他の手数料等】
信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(①に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
① ファンドは以下の費用も負担します。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用※
※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。
② 委託者は、前項の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年10,000分の10の料率を乗じて得た金額を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
③ 前項の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託者に対して支弁されます。
上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息(①に掲げる諸費用を含め、以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
① ファンドは以下の費用も負担します。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用※
※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。
② 委託者は、前項の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に年10,000分の10の料率を乗じて得た金額を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託者は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
③ 前項の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託者に対して支弁されます。
上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。