有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(4)【その他の手数料等】
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、原則としてその都度信託財産から支弁されます。
投資対象ファンドについては、上記の他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。
※ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※ 外貨建資産の保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
① 上記に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
② 委託会社は、上記①の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%*(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.11%となります。
③ 上記①の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託財産に関する租税、信託事務の処理等に関する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、受益者の負担とし、原則としてその都度信託財産から支弁されます。
投資対象ファンドについては、上記の他、受託会社報酬、保管会社報酬などの費用がかかります。
※ 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、有価証券の売買の際、売買仲介人に支払う手数料等に係る費用です。
※ 外貨建資産の保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用です。
① 上記に定める諸費用のほか、以下の諸費用(消費税等相当額を含みます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
1.振替受益権にかかる費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用
2.有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書(これらの訂正も含みます。)の作成、印刷および提出に係る費用
3.目論見書(訂正事項分を含みます。)の作成、販売用資料、商品内容説明用資料の作成、印刷および交付に係る費用
4.信託約款の作成、印刷および届出に係る費用
5.運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用
6.この信託の受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
7.この信託の法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
8.会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
② 委託会社は、上記①の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.108%*(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
*消費税率が10%になった場合は、年率0.11%となります。
③ 上記①の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税等相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。
※『その他の手数料等』は、運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を表示することができません。
(※)投資者の皆さまからご負担いただく上記手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。