有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
(1)換金申込
① 換金申込
換金申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
② 換金申込不可日
原則として販売会社の営業日に換金申込ができます。
ただし、販売会社の営業日であっても、以下に該当する日は換金(スイッチングを含みます。)申込の受付は行いません。
・香港の金融商品取引所の休業日および銀行休業日等
・英国の金融商品取引所の休業日および銀行休業日
・ケイマンの銀行休業日
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
「スイッチング」の課税上の取扱いは、換金時と同様となりますのでご留意ください。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(スイッチングを含みます。)申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金(スイッチングを含みます。)の申込受付を取り消すことができます。換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6)換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
※ ファンドの換金(解約)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
① 換金申込
換金申込の単位は、販売会社が別に定める単位とします。
② 換金申込不可日
原則として販売会社の営業日に換金申込ができます。
ただし、販売会社の営業日であっても、以下に該当する日は換金(スイッチングを含みます。)申込の受付は行いません。
・香港の金融商品取引所の休業日および銀行休業日等
・英国の金融商品取引所の休業日および銀行休業日
・ケイマンの銀行休業日
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)換金申込時限
ファンドの換金申込の受付は、原則として午後3時までに換金申込が行われ、かつ当該換金申込の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分として取扱います。当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。なお、販売会社によって受付時間が異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)換金価額
換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
「スイッチング」の課税上の取扱いは、換金時と同様となりますのでご留意ください。
(4)換金制限
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、換金(スイッチングを含みます。)申込受付を中止することおよびすでに受付けた換金(スイッチングを含みます。)の申込受付を取り消すことができます。換金申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金申込を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。
(5)換金(解約)手数料
換金(解約)時の手数料はありません。
(6)換金代金の支払い
原則として換金申込受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
※ ファンドの換金(解約)手続等の詳細については、下記の委託会社の照会先または販売会社までお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
*換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。