- #1 その他、資産管理等の概要(連結)
e.委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、投資信託委託会社の事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を譲渡することがあります。
委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、信託契約に関する事業を承継させることがあります。
2014/08/14 10:43- #2 ファンドの目的及び基本的性格(連結)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主としてブラジル、ロシア、インドおよび中国(以下「BRICs」といいます。)の企業およびBRICs経済に関連する企業の発行する株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
■ 商品分類表
2014/08/14 10:43- #3 分配方針(連結)
分配方針】
年4回決算を行い、毎計算期末(毎年2月14日、5月14日、8月14日および11月14日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、投資信託証券を通じて組入れている株式の値上がり益や為替の評価益等を中心に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。また、基準価額が当初元本(1万口=1万円)を下回る場合においても分配を行うことがあります。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
2014/08/14 10:43- #4 委託会社等の概況(連結)
委託会社の業務執行にかかる重要事項を審議する機関として経営委員会をおきます。経営委員会は、取締役会に直属し、定時取締役会が開催されない期間においては、委託会社の業務執行に関して法令により認められる限度で取締役会が有する一切の権限を保持し、執行します(取締役会の専権事項を除きます。)。
リスク検討委員会は、経営委員会の監督の下に、当社の一切の活動における法令遵守、内部統制、オペレーショナル・リスク、システム・リスク等のリスク、及び関連するレピュテーション上の問題を監視・監督し、当社の経営理念に沿った各種規定及び業務手順が整備されていることを確保するため、権限を行使することができます。また、リスク検討委員会は、適用法令、協会規則、投資信託約款、顧客との運用ガイドラインを遵守するとともに、善良なる管理者としての注意義務および忠実義務の観点から受託者としての責任を遵守するため(議決権行使に関する方針を含みます。)、必要な報告徴収、調査、検討、決定等を行うことができます。
新商品等検討委員会は、経営委員会の監督の下に、新商品等検討委員会規則に基づき、新商品、投資信託の分配方針等に関する正式な検討プロセスを維持することに責任を持ちます。
2014/08/14 10:43- #5 投資リスク(連結)
6.債券の信用リスク
本ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、債券や短期金融市場証券への投資を行います。これらへの投資に際しては、発行体の倒産等の理由で、利息や元本の支払いがなされない、もしくは滞ること(債務不履行)等の信用リスクが伴います。一般に、発行体の信用度は第三者機関による格付けで表されますが、格付けが低いほど債務不履行の可能性が高いことを意味します。発行体の債務不履行が生じた場合、債券価格は大きく下落する傾向があるほか、投資した資金を回収できないことがあります。また、債務不履行の可能性が高まった場合(格下げなど)も債券価格の下落要因となります。
7.市場の閉鎖等に伴うリスク
2014/08/14 10:43- #6 投資対象(連結)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託法第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
2014/08/14 10:43- #7 換金(解約)手続等(連結)
(7) 金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他合理的な事情(コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合、計算された基準価額の正確性に合理的な疑いが生じた場合等を含みます。)があると委託会社が判断したときは、上記の一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求を保留または取消させていただくことがあります。これにより一部解約の実行の請求の受付が中止され、またはすでに受付けた一部解約の実行の請求が保留された場合には、受益者は当該受付中止または請求保留以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止または請求保留を解除した後の最初の基準価額の計算日を一部解約の実行の請求日として上記に準じて計算された価額とします。
(8) 信託約款の変更を行う場合においてその内容が重大なものに該当する場合に、後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5) その他 b.約款変更等」に定める書面決議にて当該重大な約款変更等に反対した受益者は、投資信託法の規定に定めるところにより、販売会社を通じ、受託銀行に対し、自己に帰属する受益権を本ファンドの信託財産をもって公正な価額で買取るべき旨を請求することができます。後記「第2 管理及び運営 3 資産管理等の概要 (5)その他 a.信託の終了」に規定する信託契約の解約を行う場合において、書面決議にて当該解約に反対した受益者についても同様です。
2014/08/14 10:43