有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1) 当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
・当ファンドは、主として公社債(特にユーロ円債)などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、ユーロ円債への投資を通じて、実質的に新興国の短期金利および通貨に投資した際に得られると想定される投資成果(短期金利収入および為替変動)を享受することを目指しており、実質的な為替変動の影響も受けます。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により保有資産の価値(外貨建資産等の円換算価格)が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、直接外貨建資産には投資を行いませんが、新興国の通貨の中から選定された6ヵ月金利の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨(連動対象通貨)に概ね均等に投資した際に得られる想定収益率に債券の価格が概ね連動することを目指す性質を有するユーロ円債に投資を行うため、実質的に為替変動の影響を受けることになります。したがって、各連動対象通貨の対円での外国為替相場のいずれかまたは全てが円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。当ファンドはユーロ円債の投資を通じて、各連動対象通貨に概ね均等に投資した際に得られる想定収益率を享受することを目指しているため、選定した5ヵ国の金利(特に短期金利)のいずれかまたは全てが上昇した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの場合、当該国に直接投資は行いませんが、連動対象通貨国がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、新興国の資本・為替市場は先進国の市場と比較して、政治・経済情勢の影響を受けやすく、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合や、外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価格の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。なお、カントリーリスク等に起因して、連動対象通貨の為替または金利水準に大幅な変動があった場合には、ユーロ円債償還価格決定日前であっても委託会社の判断により、組入れているユーロ円債を売却し、ユーロ円債の組入比率を大幅に引下げることや、連動対象通貨を変更(連動対象通貨を一時的に減らす場合を含みます。)したうえで、当初のユーロ円債の償還期日を新たな償還日とする新規のユーロ円債の買付けを行うことがあります。このような場合、当ファンドの運用方針が達成されない可能性があります。
④ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、クーポン(利払金)や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債等の価格は下落します。当ファンドでは、原則としてゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に投資を行いますので、当該発行体が債務不履行等に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当該ユーロ円債には、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが債務履行を保証しており、当該発行体が債務不履行等に陥った場合には、当該ユーロ円債からのクーポン(利払金)および償還金等を支払う義務はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクにあるため、実質的にはザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの信用リスクの影響を受けます。発行体および保証人の信用リスクの影響を受けた場合、決算日において分配ができなくなることに加え、金利水準および期中の為替変化率に関わらず、当初定められた条件での償還ならびに売却等ができなくなる可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体等の格付けが大きく低下した場合等には、ユーロ円債償還価格決定日前であっても委託会社の判断により組入れたユーロ円債を売却し、ユーロ円債の組入比率を大幅に引き下げることや、ユーロ円債の発行体を変更することがあります。このような場合には、当ファンドの運用目標が達成されない可能性があります。また、ユーロ円債の発行体を変更した場合、変更後のユーロ円債の管理運営費用が債券価格に対して年率0.9%を上回ることとなる場合があります。
⑤ 銘柄集中リスク
当ファンドは、原則として一定の性質を有するゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に集中投資をします。また、ユーロ円債償還価格決定日前においては、原則として組入れたユーロ円債(既存ユーロ円債)の銘柄入替えを行わないことを基本とし、既存ユーロ円債のユーロ円債償還価格決定日以降に、新規の条件で発行されるユーロ円債を新たに買付けることを基本とします。このため、当ファンドの当該期間中の基準価額は、より多くの銘柄に分散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファンドに比べ、組入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。また、ユーロ円債の発行体(その保証会社および当該ユーロ円債の信用力に影響を与えるその親会社等を含みます。)の信用リスクが顕在化した場合や引受証券会社(有価証券(当ファンドの場合はユーロ円債)を発行体が発行する際、当該有価証券を引受けて、投資家(当ファンドの場合は委託会社)に販売し、また、買取に応じる証券会社をいいます。)に信用不安等が生じた場合など、ユーロ円債の流動性が著しく低下し、一部または全部売却ができなくなり、そのためファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。連動対象通貨の為替または金利水準に大幅な変動があった場合や当ファンドにおける多額の設定・解約の発生に伴い、ユーロ円債を売買(特に売却)した場合には、当ファンドの基準価額が大幅に下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・当ファンドは主要投資対象とするユーロ円債について、原則として年2回(6月と12月)、既存のユーロ円債の満期償還に対応し、新たなユーロ円債への投資を行います。当該対応に伴う一定期間における当ファンドの基準価額は、各連動対象通貨の対円での外国為替相場の変動(騰落率)に比して、その為替変動の影響を受ける割合が低くなります。
・当ファンドが主要投資対象とするユーロ円債のクーポンを決定する際の各連動対象通貨国の6ヵ月金利(参照金利)はマーケットにおける当該各通貨の為替フォワードレート(先物相場)とスポットレート(直物相場)またはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)レートを、また各連動対象通貨の対円での為替変動率を計算する際の各為替レート(参照為替)はマーケットにおける当該各通貨の為替のビッド・レート(買い呼値)とオファー・レート(売り呼値)等の値を参考に、それぞれユーロ円債の計算代理人であるゴールドマン・サックス・インターナショナルが商業的に合理的な方法で決定し、情報端末であるロイター上に提示します。また、かかる参照金利および参照為替の値の妥当性のモニタリングが委託会社により行われます。しかしながら、外国為替取引の停止、決済機能の停止や通貨危機等の発生などやむを得ない事情により、為替フォワードレート、スポットレート、NDFレートや為替のビッド・レートとオファー・レート等の入手が困難な場合には、当該計算代理人が事前に委託会社が合意している方法にもとづき商業的に合理的な方法で各金利または為替レートを決定します。なお、その場合、当該計算代理人は各金利または為替レートの提示の遅延を宣言することがあります。
・当ファンドは、解約の請求金額が多額な場合や取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年7月~2016年6月)
・当ファンドは、主として公社債(特にユーロ円債)などの値動きのある証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。また、ユーロ円債への投資を通じて、実質的に新興国の短期金利および通貨に投資した際に得られると想定される投資成果(短期金利収入および為替変動)を享受することを目指しており、実質的な為替変動の影響も受けます。したがって、元金や一定の投資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
・投資信託は預貯金とは異なります。
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに限定されるものではありません。
① 為替変動リスク
為替変動リスクとは、為替変動により保有資産の価値(外貨建資産等の円換算価格)が下落するリスクをいいます。当ファンドでは、直接外貨建資産には投資を行いませんが、新興国の通貨の中から選定された6ヵ月金利の水準が相対的に高い5ヵ国の通貨(連動対象通貨)に概ね均等に投資した際に得られる想定収益率に債券の価格が概ね連動することを目指す性質を有するユーロ円債に投資を行うため、実質的に為替変動の影響を受けることになります。したがって、各連動対象通貨の対円での外国為替相場のいずれかまたは全てが円高となった場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
② 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により保有する資産の価格が下落するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、既に発行されて流通している公社債の価格は下落します。当ファンドはユーロ円債の投資を通じて、各連動対象通貨に概ね均等に投資した際に得られる想定収益率を享受することを目指しているため、選定した5ヵ国の金利(特に短期金利)のいずれかまたは全てが上昇した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。
③ カントリーリスク
カントリーリスクとは、投資先となっている国(地域)の政治・経済・社会・国際関係等が不安定な状態、あるいは混乱した状態等に陥った場合に、当該国における資産の価値や当該国通貨の価値が下落するリスクをいいます。当ファンドの場合、当該国に直接投資は行いませんが、連動対象通貨国がこうした状態に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。なお、新興国の資本・為替市場は先進国の市場と比較して、政治・経済情勢の影響を受けやすく、かつ市場規模も相対的に小さい市場が多く存在します。そのため、急激な金利や為替変動が起きた場合や、外国為替取引規制や資本規制などが実施された場合に、市場に及ぼす影響は先進国以上に大きいことが予想されます。このような場合には、資産価格の下落や為替変動の影響により、当ファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。なお、カントリーリスク等に起因して、連動対象通貨の為替または金利水準に大幅な変動があった場合には、ユーロ円債償還価格決定日前であっても委託会社の判断により、組入れているユーロ円債を売却し、ユーロ円債の組入比率を大幅に引下げることや、連動対象通貨を変更(連動対象通貨を一時的に減らす場合を含みます。)したうえで、当初のユーロ円債の償還期日を新たな償還日とする新規のユーロ円債の買付けを行うことがあります。このような場合、当ファンドの運用方針が達成されない可能性があります。
④ 信用リスク
信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、クーポン(利払金)や償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債等の価格は下落します。当ファンドでは、原則としてゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に投資を行いますので、当該発行体が債務不履行等に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、当該ユーロ円債には、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが債務履行を保証しており、当該発行体が債務不履行等に陥った場合には、当該ユーロ円債からのクーポン(利払金)および償還金等を支払う義務はザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクにあるため、実質的にはザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクの信用リスクの影響を受けます。発行体および保証人の信用リスクの影響を受けた場合、決算日において分配ができなくなることに加え、金利水準および期中の為替変化率に関わらず、当初定められた条件での償還ならびに売却等ができなくなる可能性があります。なお、ユーロ円債の発行体等の格付けが大きく低下した場合等には、ユーロ円債償還価格決定日前であっても委託会社の判断により組入れたユーロ円債を売却し、ユーロ円債の組入比率を大幅に引き下げることや、ユーロ円債の発行体を変更することがあります。このような場合には、当ファンドの運用目標が達成されない可能性があります。また、ユーロ円債の発行体を変更した場合、変更後のユーロ円債の管理運営費用が債券価格に対して年率0.9%を上回ることとなる場合があります。
⑤ 銘柄集中リスク
当ファンドは、原則として一定の性質を有するゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するユーロ円債に集中投資をします。また、ユーロ円債償還価格決定日前においては、原則として組入れたユーロ円債(既存ユーロ円債)の銘柄入替えを行わないことを基本とし、既存ユーロ円債のユーロ円債償還価格決定日以降に、新規の条件で発行されるユーロ円債を新たに買付けることを基本とします。このため、当ファンドの当該期間中の基準価額は、より多くの銘柄に分散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファンドに比べ、組入れたユーロ円債の価格変動の影響を大きく受けます。また、ユーロ円債の発行体(その保証会社および当該ユーロ円債の信用力に影響を与えるその親会社等を含みます。)の信用リスクが顕在化した場合や引受証券会社(有価証券(当ファンドの場合はユーロ円債)を発行体が発行する際、当該有価証券を引受けて、投資家(当ファンドの場合は委託会社)に販売し、また、買取に応じる証券会社をいいます。)に信用不安等が生じた場合など、ユーロ円債の流動性が著しく低下し、一部または全部売却ができなくなり、そのためファンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。
⑥ 流動性リスク
流動性リスクとは、有価証券等を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないため、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクをいいます。一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。連動対象通貨の為替または金利水準に大幅な変動があった場合や当ファンドにおける多額の設定・解約の発生に伴い、ユーロ円債を売買(特に売却)した場合には、当ファンドの基準価額が大幅に下落する要因となる可能性があります。
<その他留意点>・当ファンドは主要投資対象とするユーロ円債について、原則として年2回(6月と12月)、既存のユーロ円債の満期償還に対応し、新たなユーロ円債への投資を行います。当該対応に伴う一定期間における当ファンドの基準価額は、各連動対象通貨の対円での外国為替相場の変動(騰落率)に比して、その為替変動の影響を受ける割合が低くなります。
・当ファンドが主要投資対象とするユーロ円債のクーポンを決定する際の各連動対象通貨国の6ヵ月金利(参照金利)はマーケットにおける当該各通貨の為替フォワードレート(先物相場)とスポットレート(直物相場)またはNDF(ノン・デリバラブル・フォワード)レートを、また各連動対象通貨の対円での為替変動率を計算する際の各為替レート(参照為替)はマーケットにおける当該各通貨の為替のビッド・レート(買い呼値)とオファー・レート(売り呼値)等の値を参考に、それぞれユーロ円債の計算代理人であるゴールドマン・サックス・インターナショナルが商業的に合理的な方法で決定し、情報端末であるロイター上に提示します。また、かかる参照金利および参照為替の値の妥当性のモニタリングが委託会社により行われます。しかしながら、外国為替取引の停止、決済機能の停止や通貨危機等の発生などやむを得ない事情により、為替フォワードレート、スポットレート、NDFレートや為替のビッド・レートとオファー・レート等の入手が困難な場合には、当該計算代理人が事前に委託会社が合意している方法にもとづき商業的に合理的な方法で各金利または為替レートを決定します。なお、その場合、当該計算代理人は各金利または為替レートの提示の遅延を宣言することがあります。
・当ファンドは、解約の請求金額が多額な場合や取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・投資家(受益者)のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
(2) リスク管理体制
① コンプライアンス・リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。
② また同部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。
③ トレーディング部門は、売買執行および発注に伴う諸規則の遵守状況のチェックを行います。
④ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。
※ ファンドの一部解約に対応するため、運用部門は組入資産の市場での流動性および換金の状況をモニターしています。
※ 上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。
(参考情報)ファンドの値動き・代表的資産クラスとの年間騰落率の比較(2011年7月~2016年6月)