有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】
受益者の権利の主な内容は以下の通りです。
収益分配金に 対する請求権 | 受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。 「分配金受取りコース(一般コース)」 ・収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 「分配金再投資コース(累積投資コース)」 ・収益分配金は、課税後、原則として毎計算期間の終了日(決算日)の翌営業日に、累積投資契約に基づいて再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。詳しくは販売会社にご確認ください。 |
償還金に 対する請求権 | 受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。 ・償還金は、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。 ・償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 ・受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失います。 |
換金(解約) 請求権 | 受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約を請求する権利を有します。 ・解約代金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。 (「2 換金(解約)手続等」をご参照ください。) |