有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年7月16日-令和1年7月15日)

【提出】
2019/09/25 9:07
【資料】
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【項目】
50項目
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行なうときおよび受益権の買取り※を行なうときは、当該受益者から、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
※受益権の買取りは、「第2管理及び運営 2換金(解約)手続等 (c)受益権の買取り(買取請求制)の第1号、第2号」に該当する場合に限られます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
交換時手数料は、ファンドの交換に関する事務手続き等の対価として、交換時に頂戴するものです。