有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年1月21日-平成31年1月20日)
(1)申込方法
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
・毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を取得申込受付日とします。
・当該取得申込受付日の属する月の1日(休業日の場合は翌営業日)から10日(休業日の場合は前営業日)の午後3時までを取得申込受付期間として、取得の申込みを受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込制限
取得申込受付可能額は、中国QFII制度における投資枠の上限を超えない範囲で取得申込受付が可能な額とします。
(4)申込単位
1万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(5)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その他の措置に従うものとします。
(2)申込みの受付
・毎月16日(日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所または中国の銀行が休業日の場合は、翌日以降の日本の銀行、上海証券取引所、深セン証券取引所および中国の銀行のいずれもが営業日である日)を取得申込受付日とします。
・当該取得申込受付日の属する月の1日(休業日の場合は翌営業日)から10日(休業日の場合は前営業日)の午後3時までを取得申込受付期間として、取得の申込みを受け付けます。
※受付時間は販売会社によって異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(3)申込制限
取得申込受付可能額は、中国QFII制度における投資枠の上限を超えない範囲で取得申込受付が可能な額とします。
(4)申込単位
1万口以上で販売会社が定める単位
※詳しくは、販売会社の照会先にお問い合わせください。
(5)受付の中止および取消
委託会社は、投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、金融商品取引所※における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。