有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドの外国投資証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
[投資対象ファンドの選定方針]
委託会社は、アムンディで運用される、主として中東のGCC諸国で事業を展開する企業の株式等を主要投資対象とするファンドと、アムンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切に行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
<追加的記載事項>
アムンディ・中東株式ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の概要
*アンブレラファンドとは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
*「オーシャン・ファンド・エクイティーズGCC オポチュニティーズ」の運用において、投資対象国での規制等により株式による投資が困難な場合、特定の企業の株式を取得する代わりに、一部スワップ等の手法を使う場合があります。
*アンブレラファンドとは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
◆上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
(イ)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a) 有価証券
(b) 金銭債権
(c) 約束手形
(ロ)次に掲げる特定資産以外の資産
(a) 為替手形
② 投資対象とする有価証券
ファンドは、主としてサブファンドの外国投資証券に投資するほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
(a) コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
(b) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、(a)の証券または証書の性質を有するもの
(c) 国債証券、地方債証券、特別の法律により設立された法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
(d) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
③ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
(a) 預金
(b) コール・ローン
(c) 手形割引市場において売買される手形
(d) 外国の者に対する権利で(c)の権利の性質を有するもの
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を(a)から(d)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他
一部解約金の支払資金に不足額が生じたときは、資金借入れをすることができます。
[投資対象ファンドの選定方針]
委託会社は、アムンディで運用される、主として中東のGCC諸国で事業を展開する企業の株式等を主要投資対象とするファンドと、アムンディ・ジャパン株式会社が運用するマネーファンドを選定します。
選定にあたっては、下記の点を選定のポイントとします。
1. 投資対象ファンドの運用目的・運用方針が各ファンドの運用目的・運用方針に合致していること。
2. 投資対象ファンドにおいて運用体制およびプロセス・リスク管理・情報開示が明確および適切に行われていること。
3. 投資対象ファンドまたはその運用者がその投資対象資産における運用において必要な運用実績があること。
4. 各ファンドが投資対象ファンドを売買する場合、その決済が適切に行われること。
<追加的記載事項>
| 参 考 情 報 |
アムンディ・中東株式ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の概要
| ファンド名 | オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズ (Ocean Fund Equities GCC Opportunities) |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍/オープン・エンド・アンブレラ型/会社型投資信託 ルクセンブルク籍投資法人「Ocean Fund」をアンブレラファンドとする、オーシャン・ファンド・エクイティーズ GCC オポチュニティーズの外国投資証券Nシェア(米ドル建) |
| 運用の基本方針 | 主として中東のGCC諸国(湾岸協力会議加盟国)の企業または同地域において主な事業を展開する企業の株式等に投資し、中長期的な運用資産の成長を目指して運用を行います。 |
| 運用会社 | アムンディ アセットマネジメント(Amundi Asset Management) |
*アンブレラファンドとは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
*「オーシャン・ファンド・エクイティーズGCC オポチュニティーズ」の運用において、投資対象国での規制等により株式による投資が困難な場合、特定の企業の株式を取得する代わりに、一部スワップ等の手法を使う場合があります。
| ファンド名 | Amundi Funds キャッシュ・USD (Amundi Funds Cash USD) |
| ファンドの形態 | ルクセンブルク籍/オープン・エンド・アンブレラ型/会社型投資信託 ルクセンブルク籍投資法人「Amundi Funds」をアンブレラファンドとする、Amundi Funds キャッシュ・USDの外国投資証券MUシェア(米ドル建) |
| 運用の基本方針 | 主として米ドル建の短期金融商品等に投資し、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保をはかることを目標として運用を行います。 |
| 運用会社 | アムンディ アセットマネジメント(Amundi Asset Management) |
*アンブレラファンドとは、複数のファンドが群として構成され一体となったものをいいます。
◆上記内容は本書作成日現在のものであり、今後予告なく変更されることがあります。
◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。