- #1 受益者の権利等(連結)
[2]受益者が、信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
<注>当ファンドは、投資対象ファンドの管理会社FCインベストメント・リミテッドから、レジット及びJグランドの純資産価格の決定を停止する旨の通知を受け、両ファンドの換金ができないことが判明し、当ファンドに一部解約に対応できるだけの十分な現金などの流動資産がなくなると判断したこと等から、平成20年11月25日を特定日とする買付け及び解約のお申込みの延期、平成20年12月1日以降の買付け及び解約のお申込みの中止、また、平成20年12月1日付けの基準価額(平成20年12月2日新聞発表分の基準価額)より、基準価額の公表を中止させていただく措置をとった期間がありました。
※Jグランド(ケイマン籍の契約型外国投資信託「FC トラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託」のクラスB受益証券)とは、当ファンドの平成20年11月当時の投資対象ファンドです。
2016/09/21 9:22- #2 投資リスク(連結)
信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。
また、換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る解約の請求の全部または一部は、次回の解約請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された解約請求は、受益者により解約実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された解約請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③信託の途中終了
2016/09/21 9:22- #3 換金(解約)手続等(連結)
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、ファンドの規模、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断により換金の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社にお問合せ下さい。
②換金請求に応じるための流動資産を有しないと委託会社が判断する場合には、係る換金の請求の全部または一部は、次回の換金請求受付日の申込分として取り扱われます。持越された換金請求は、受益者により換金実行の請求の撤回がない限り、最初に持越された換金請求対象日から6か月以内に効力が生じるものとします。(この場合も対象となる特定日から起算して9営業日目から販売会社でお支払いします。)
③委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付た場合には、この信託契約の一部を解約します。
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