有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

【提出】
2016/02/19 9:02
【資料】
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【項目】
58項目
(2)【投資対象】
 《UBSブラジル債券(毎月)およびUBSブラジル債券(年2回)共通》
[投資対象とする資産の種類]
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
(1)特定資産
1.有価証券
2.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
(1)有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(2)有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(3)有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
(4)外国金融商品市場において行う取引であって、(1)から(3)までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
(5)有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
(6)有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
(7)有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
(8)有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
(9)金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
(10)金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利((1)から(8)までに掲げるものに該当するものを除きます。)
3.約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
4.金銭債権
(2)次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
[有価証券]
委託会社は、信託金を、主としてUBSアセット・マネジメント株式会社を委託会社とし、野村信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるUBSブラジル・レアル債券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券等
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7.コマーシャル・ペーパー
8.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
9.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10.投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14.外国法人が発行する譲渡性預金証書
15.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、1の証券または証書、8ならびに13の証券または証書のうち1の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2から6までの証券および8ならびに13の証券または証書のうち2から6までの性質を有するものおよび10に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、9および10の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
[金融商品]
委託会社は、信託金を、前記の有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5の権利の性質を有するもの
[金融商品による運用の特例]
前記にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記の金融商品により運用することの指図ができます。
[その他の投資対象]
先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引・為替先渡取引・直物為替先渡取引、有価証券の貸付、外国為替予約取引、資金の借入等の指図を行うことができます。
詳しくは、後記「(5)投資制限」をご覧ください。

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