有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(3)【信託期間】
設定日より平成35年11月20日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間の満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間の延長をすることができます。また、後記「(5)その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。
設定日より平成35年11月20日までとします。
ただし、委託会社は、信託期間の満了前に信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議のうえ、信託期間の延長をすることができます。また、後記「(5)その他[信託の終了]」に該当する場合は、信託を終了させることがあります。