有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月21日-平成26年1月20日)

【提出】
2014/04/11 9:49
【資料】
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【項目】
47項目
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して20%(所得税15%および地方税5%)の税率で課税されます。
ただし、平成49年12月31日まで基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と通算できます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、20%(所得税15%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。
ただし、平成49年12月31日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%および地方税5%)となります。
収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができます。
一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の投資者に対する課税
イ.受益権の売却時
通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
ロ.収益分配金の受取時
収益分配金は、配当所得として課税され、15%(所得税15%)の税率で源泉徴収されます。なお、地方税の源泉徴収はありません。
ただし、平成49年12月31日までは基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は15.315%(所得税15%および復興特別所得税0.315%)となります。
法人税等の計算において、税額控除制度が適用されます。
益金不算入の対象となります。益金不算入の取扱いは、株式の配当金と同様となります。
ハ.受益権と現物株式との交換時
受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
(※)上記は、平成26年1月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。
(※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。