有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】
2017/10/13 9:40
【資料】
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【項目】
50項目
(5) 【投資制限】
① 株式(信託約款)
株式への投資割合には、制限を設けません。
② 投資する株式の範囲(信託約款)
イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありません。
ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
③ 先物取引等(信託約款)
委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 株式の貸付け(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ.委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への投資は、行ないません。