有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(4)【その他の手数料等】
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等に相当する金額を受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
③ 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産に係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00216%(税抜0.002%))を乗じて日々計算し、毎計算期末及び信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に係る監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに当該費用に係る消費税等に相当する金額を受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額及び先物取引・オプション取引等及びコール取引等に要する費用及び外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料や有価証券取引税等証券取引に伴う手数料や税金は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
| 売買委託手数料 | 有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| 保管費用 | 有価証券等の保管等のために、海外の銀行等に支払う費用 |
③ 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産に係る監査費用及び当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.00216%(税抜0.002%))を乗じて日々計算し、毎計算期末及び信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
| 監査費用 | 監査法人に支払うファンド監査にかかる費用 |
※その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。