有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

【提出】
2014/06/20 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
① 個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
② 収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
≪個人の受益者に対する課税≫
1)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、平成49年12月31日まで20.315%(所得税*15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することもできます。
2)換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費(購入時手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その場合、平成49年12月31日まで20.315%(所得税*15.315%および地方税5%)の税率となります。
3)換金時および償還時の損失については、確定申告することにより、他の株式等の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算することができ、控除しきれない損失がある場合は、翌年以降3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、換金時および償還時の差益については、他の株式等の譲渡損と相殺することができます。なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
※ 少額投資非課税制度(愛称:「NISA(ニーサ)」)をご利用の場合
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度(NISA)の適用対象です。
NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が5年間非課税となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。
NISAをご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪法人の受益者に対する課税≫
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、平成49年12月31日まで15.315%(所得税*のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。
当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
* 所得税については、平成49年12月31日まで基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)上記の内容は平成26年4月末現在の情報をもとに記載したものであり、税法等が改正された場合には変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。