有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

【提出】
2018/12/20 9:22
【資料】
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【項目】
47項目
(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いになります。
なお、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個別元本について
1)追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等(購入時手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
2)受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
3)ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを購入する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで購入する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
4)受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。(「元本払戻金(特別分配金)」については、後記「②収益分配金について」をご参照ください。)
②収益分配金について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いになる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、a)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、b)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
③ 個人、法人別の課税の取扱いについて
≪個人の受益者に対する課税≫
1)収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、20.315%(所得税*15.315%および地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)または申告分離課税を選択することもできます。
2)換金時および償還時の差益(換金価額および償還価額から購入費(購入時手数料および当該手数料にかかる消費税等相当額を含みます。)を控除した利益)が譲渡所得とみなされて課税され、申告分離課税が適用されます(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その場合、20.315%(所得税*15.315%および地方税5%)の税率となります。
3)換金時および償還時の差損(譲渡損失)については、確定申告することにより、他の上場株式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託など)の譲渡益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)の利子所得、譲渡所得等と損益通算することができます。
特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度(愛称:「NISA(ニーサ)」)、未成年者少額投資非課税制度(愛称:「ジュニアNISA(ニーサ)」)をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得・譲渡所得が一定期間非課税となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
≪法人の受益者に対する課税≫
法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(所得税*のみ)の税率で源泉徴収され、法人の受取額となります。
当ファンドは、益金不算入制度は適用されません。
* 所得税については、基準所得税額に対して2.1%の税率で復興特別所得税が付加されます。
(注)上記の内容は2018年9月末現在のものであり、税法等が改正された場合には変更になることがあります。税金の取扱いの詳細については、税務の専門家等にご確認されることをお勧めします。