有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年8月11日-平成26年2月10日)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
上記にかかわらず、委託者は、次の期日および期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(下記5.に掲げるものを除く。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々4営業日前から起算して5営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。なお、「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託者が想定する1単位の不動産投資信託証券のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数は、10口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物不動産投資信託証券のポートフォリオ(以下「指定有価証券ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定有価証券ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします。
当該通知が取得申込みの取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定有価証券ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金額を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
受益権の販売価額は、取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定有価証券ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託にかかる指定有価証券ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。
取得申込みの受付けについては、取得申込受付日の前営業日の午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当該取得申込受付日の受付分とします。
上記にかかわらず、委託者は、次の期日および期間(以下「申込不可日」という場合があります。)における受益権の取得申込みについては、原則として、当該取得申込みの受付けを停止します。ただし、委託者は、申込不可日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される申込不可日(下記5.に掲げるものを除く。)における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行なうことができます。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日から起算して3営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々4営業日前から起算して5営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1ユニット以上1ユニット単位とします。なお、「ユニット」とは、対象指数に連動すると委託者が想定する1単位の不動産投資信託証券のポートフォリオに相当する口数の受益権をいいます。
1ユニットの受益権の口数は、10口の整数倍とし、取得申込受付日に委託者が定めます。
委託者は、取得申込日の2営業日前までに、申込ユニット数に応じた現物不動産投資信託証券のポートフォリオ(以下「指定有価証券ポートフォリオ」といいます。)を販売会社に提示します。
取得申込者は、取得申込のユニット数に応じた指定有価証券ポートフォリオを取得申込日から起算して3営業日目までに、販売会社に保護預けをするものとします。
当該通知が取得申込みの取次ぎの際に行なわれなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取次いだ第一種金融商品取引業者がその責を負うものとします。
なお、指定有価証券ポートフォリオの時価評価額が申込ユニットの評価額に満たない場合は、取得申込者は、その差額に相当する金額を取得申込日から起算して3営業日目までに販売会社に支払うものとします。
受益権の販売価額は、取得申込受付日(取得申込日の翌営業日)の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
<申込手数料>販売会社が独自に定める率を乗じて得た額※とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込に要する指定有価証券ポートフォリオ等の受渡しまたは支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。受託者は、追加信託にかかる指定有価証券ポートフォリオ等について受入れまたは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に対し追加信託が行われた旨を通知するものとします。委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。