有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
(a)信託の一部解約(解約請求制)
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができません。
(b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
(交換請求)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後3時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
委託者は、次の各号の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(下記5.に掲げるものを除く。)における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々4営業日前から起算して4営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
交換の単位は、信託財産に属する銘柄の不動産投資信託証券の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象指数に連動すると想定する、1単位の現物不動産投資信託証券のポートフォリオを構成する銘柄の不動産投資信託証券につき取引所売買単位の整数倍の不動産投資信託証券と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とし、20万口以上とします。なお、将来において対象指数の変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
交換の価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(交換で交付する銘柄・口数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額に基づいて計算された口数とし、取引所売買単位(以下「単位口数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換申込日の翌営業日における、信託財産中の不動産投資信託証券の時価総額のうち、交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の口数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の口数を、単位口数の整数倍に、単位口数未満を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた口数×当該銘柄の価格」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・口数が交換で交付する銘柄・口数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換口数の合計がファンドで保有する口数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位口数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象指数を構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の不動産投資信託証券の口数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券のうち取引所売買単位の整数倍となる不動産投資信託証券を交換するよう指図します。
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、交換の請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができます。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換不動産投資信託証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
(交換による不動産投資信託証券の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、当該日の基準価額とします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
受益者は、自己に帰属する受益権について、信託期間中において一部解約の実行を請求することができません。
(b)受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券との交換
(交換請求)
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、交換の請求を委託者が受付けた日の前営業日(以下「交換申込日」といいます。)までに、一定口数の整数倍の受益権をもって、当該受益権と当該受益権の信託財産に対する持分に相当する不動産投資信託証券との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。なお、交換申込日の午後3時までに委託者に交換の連絡をして受理されたものを、交換の申込みとして取扱います。
委託者は、次の各号の期日および期間における交換請求については、原則として、当該交換請求の受付けを停止します。ただし、委託者は、次に該当する期日および期間における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間(下記5.に掲げるものを除く。)における交換請求については、当該交換請求の受付けを行なうことができます。
1.対象指数の構成銘柄の分配落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日および銘柄口数変更実施日の各々4営業日前から起算して4営業日以内
3.計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内(ただし、計算期間終了日が休日(営業日でない日をいいます。)の場合は、当該計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内)
4.対象指数の構成銘柄の投資口の併合、分割等に際し、委託者が、運用の基本方針に沿った運用を行なうために必要と判断する期間
5.前各号のほか、委託者が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
交換の単位は、信託財産に属する銘柄の不動産投資信託証券の構成比率に相当する比率により構成され、委託者が対象指数に連動すると想定する、1単位の現物不動産投資信託証券のポートフォリオを構成する銘柄の不動産投資信託証券につき取引所売買単位の整数倍の不動産投資信託証券と交換するために必要な口数を基礎として委託者が別に定めるもの(以下「最小交換口数」といいます。)とし、20万口以上とします。なお、将来において対象指数の変動(値上がり)などにより、基準とする口数は変更されることがあります。
受益者が、交換の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。
販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
交換の価額は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額とします。
販売会社は、受益者が交換を行なうとき、当該受益者から販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で交換の請求の受付けを停止すること、およびすでに受付けた交換請求の受付けを取り消す場合があります。また、交換請求の受付けが中止された場合には、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(交換で交付する銘柄・口数の計算)
受益者が交換によって取得できる個別銘柄の口数は、交換請求受付日(交換申込日の翌営業日)の基準価額に基づいて計算された口数とし、取引所売買単位(以下「単位口数」といいます。)の整数倍とします。
なお、具体的な計算方法は、原則として以下の通りです。
Ⅰ交換申込日の翌営業日における、信託財産中の不動産投資信託証券の時価総額のうち、交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を計算します。
Ⅱ上記Ⅰで求めた時価総額に、ファンドが保有している銘柄の時価構成比率を乗じ、銘柄毎の時価で除した各銘柄の口数を計算します。
Ⅲ上記Ⅱで求めた各銘柄の口数を、単位口数の整数倍に、単位口数未満を四捨五入することにより調整します。(これを「仮交換ポートフォリオ」とします。)
Ⅳ上記Ⅲで求めた仮交換ポートフォリオに各銘柄の時価を乗じ、仮交換ポートフォリオの時価総額を計算します。
Ⅴ上記Ⅳで求めた仮交換ポートの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は仮交換ポートフォリオについて、以下の調整を行ないます。
(ⅰ)上記Ⅲにおける四捨五入の結果、繰り上げた金額(「繰り上げた口数×当該銘柄の価格」をいい、以下「繰上金額」といいます。)が一番大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅱ)新たな仮交換ポートフォリオの時価総額が上記Ⅰで求めた交換口数分の概算不動産投資信託証券の時価総額を下回っている場合は、当該仮交換ポートフォリオを交換ポートフォリオとします。
逆に、上回っている場合は、Ⅲにおける繰上金額が次に大きい銘柄を1単位口数分減じ、これを新たな仮交換ポートフォリオとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)を繰り返します。
Ⅵ原則として、上記Ⅴで求めた交換ポートフォリオを構成する銘柄・口数が交換で交付する銘柄・口数となります。
なお、交換を請求した受益者が複数いる場合等において、四捨五入による丸め誤差の影響等により、各受益者毎の交換口数の合計がファンドで保有する口数を超えてしまう銘柄が生じた場合等には、交換ポートフォリオから当該銘柄を1単位口数分減じる等の調整を行なう場合があります。
※交換により交付する銘柄は、必ずしも対象指数を構成する全ての銘柄になる訳ではありません。また、交換により交付する個別銘柄の構成比は、必ずしも対象指数を構成する個別銘柄の構成比と等しくなる訳ではありません。
(交換する受益権口数の確定)
委託者は、受益者が最小交換口数の整数倍の振替受益権をもって交換の請求を行ない、その請求を受付けた場合には、受益者から提示された口数の受益権から受益者が取得できる個別銘柄の不動産投資信託証券の口数を計算し、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切上げます。以下「交換必要口数」といいます。)を確定します。
委託者は、受託者に対し、交換必要口数の受益権と信託財産に属する不動産投資信託証券のうち取引所売買単位の整数倍となる不動産投資信託証券を交換するよう指図します。
委託者は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、交換の請求の受付けを停止することおよびすでに受付けた交換の請求の受付けを取り消すことができます。
なお、交換請求の受付けを停止したときは、受益者は、当該受付け停止以前に行なった当日の交換の請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該交換は、当該受付け停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとします。
(注)販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消に係る手続きを行なうものとします。当該抹消に係る手続きおよび交換不動産投資信託証券に係る振替請求が行なわれた後に、振替機関は、当該交換に係る受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。委託者は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託者は、委託者の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口座簿における抹消の手続きおよび交換不動産投資信託証券の振替日における抹消の確認をもって、当該振替受益権を受け入れ抹消したものとして取り扱います。
(交換による不動産投資信託証券の交付等)
受託者は、販売会社による振替受益権の抹消に係る手続きが行なわれたことを確認したときには、委託者の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換不動産投資信託証券に係る振替請求を行なうものとします。受益者への交換不動産投資信託証券の交付に際しては、原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行なった受益者に係る口数の増加の記載または記録が行なわれます。
(c)受益権の買取り(買取請求制)
販売会社は、次の各号に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、第2号の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1 交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2 受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行なうときは、基準価額に販売会社が独自に定める率を乗じて得た手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託者と協議のうえ、受益権の買取りを中止すること、および既に受付けた受益権の買取りを取り消す場合があります。
また、受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取り停止以前に行なった当日の買取り請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取り請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、買取り停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取り請求を受付けたものとして、当該日の基準価額とします。
上記(a)、(b)及び(c)の詳細については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間>営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/