1343 NEXT FUNDS東証REIT指数連動型上場投信
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/08/11-2025/02/10)
(5)【投資制限】
①不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第4号)
不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第5号)
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③不動産投資信託証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
不動産投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えないこととします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、不動産投資信託証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
④外貨建資産への投資は行ないません。
⑤不動産投資信託証券に投資するまでの間、または対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる不動産投信指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第6号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第8号)
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第9号)
①不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第4号)
不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
②同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合(約款第23条第1項第5号)
同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超える不動産投資信託証券がある場合には、当該不動産投資信託証券を東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③不動産投資信託証券の貸付の指図および範囲(約款第25条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する不動産投資信託証券を次の範囲内で貸付の指図をすることができます。
不動産投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付不動産投資信託証券の時価合計額が、信託財産で保有する不動産投資信託証券の時価合計額を超えないこととします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、不動産投資信託証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとします。
④外貨建資産への投資は行ないません。
⑤不動産投資信託証券に投資するまでの間、または対象指数に連動する投資成果を目指すため、補完的に第21条第2項第5号に掲げる不動産投信指数先物取引の買建を行なうことができます。なお、当該取引は投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的で行ないます。(約款第23条第1項第6号)
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。(約款第23条第1項第8号)
⑦前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(約款第23条第1項第9号)