有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/08/11-2026/02/10)
(2)【投資対象】
不動産投資信託証券は、対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみを投資対象とします。
投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託財産を、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券に対する投資として運用することを指図します。
イ.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。)で、常時売却可能なものであること
ロ.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
ハ.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
③金融商品および先物取引の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって上記②に規定する不動産投資信託証券に投資するまでの間、または対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指すため、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象指数または対象指数と実質的に同等の指数を対象とした不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数に係るものをいいます。以下同じ。)
不動産投資信託証券は、対象指数に採用されている銘柄または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券のみを投資対象とします。
投資することを指図する不動産投資信託証券は、金融商品取引所に上場している(上場予定を含みます。)銘柄のうち、対象指数に採用されている銘柄の不動産投資信託証券または採用が決定された銘柄の不動産投資信託証券の投資法人の発行するものとします。ただし、投資主への割当により取得する不動産投資信託証券については、この限りではありません。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「③金融商品および先物取引の指図範囲」第5号に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託財産を、次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券に対する投資として運用することを指図します。
イ.上場または店頭登録(以下「上場等」といいます。)をしているもの(上場等の前の新規募集または売出し、もしくは上場等の後の追加募集または売出しに係るものを含む。)で、常時売却可能なものであること
ロ.価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
ハ.決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
③金融商品および先物取引の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託財産に属する金銭を、運用の基本方針にしたがって上記②に規定する不動産投資信託証券に投資するまでの間、または対象指数に連動する投資成果(基準価額の変動率が対象指数の変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指すため、次の各号により運用することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(信託法に規定する受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。)に表示されるべきものを除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.対象指数または対象指数と実質的に同等の指数を対象とした不動産投信指数先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数に係るものをいいます。以下同じ。)