有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(3)【信託報酬等】
毎日、信託元本の額に年率0.7%以内で、次に掲げる計算日の信託報酬控除前の運用収益率に応じて次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
※信託報酬控除前の運用収益率とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本で除して得た率を年率換算したものをいいます。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
※平成26年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.01607%となっています。
毎日、信託元本の額に年率0.714%以内で、次に掲げる計算日の信託報酬控除前の運用収益率に応じて次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
※信託報酬控除前の運用収益率とは、収益等(繰越利益金を除きます。)の合計額から経費等(信託報酬を除きます。)の合計額を控除した金額を、計算日における信託元本で除して得た率を年率換算したものをいいます。
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.204%の場合)
※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
毎日、信託元本の額に年率0.7%以内で、次に掲げる計算日の信託報酬控除前の運用収益率に応じて次に掲げる率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、毎計算期末に計上します。
| 計算日の信託報酬控除前の 運用収益率※ | 当該計算日の信託報酬率(年率) |
| 7%超のとき | 0.7%以内の率 |
| 2%超7%以下のとき | 運用収益率に100分の10を乗じて得た率以内の率 |
| 1%超2%以下のとき | 0.2%以内の率 |
| 1%以下のとき | 運用収益率に100分の20を乗じて得た率以内の率 (ただし、下限は零とします。) |
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>
| 信託報酬 | |
| 委 託 者 | 信託報酬総額の20% |
| 販売会社 | 信託報酬総額の70% |
| 受 託 者 | 信託報酬総額の10% |
※平成26年6月30日時点での信託報酬率は、年率0.01607%となっています。
| 約款変更のお知らせ 信託報酬について、消費税率の引上げに伴い当該増税分相当を転嫁するための約款変更を行い、平成26年10月27日から適用します。適用後の記載は以下のとおりです。 |
| 計算日の信託報酬控除前の 運用収益率※ | 当該計算日の信託報酬率(年率) |
| 7%超のとき | 0.714%以内の率 |
| 2%超7%以下のとき | 運用収益率に100分の10.2を乗じて得た率以内の率 |
| 1%超2%以下のとき | 0.204%以内の率 |
| 1%以下のとき | 運用収益率に100分の20.4を乗じて得た率以内の率 (ただし、下限は零とします。) |
信託報酬は、毎月の最終営業日または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>(信託報酬率が年率0.204%の場合)
| 信託報酬(対信託元本・年率) | |
| 委 託 者 | 0.040% |
| 販売会社 | 0.144% |
| 受 託 者 | 0.020% |