有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
(1)【投資方針】
①運用方針
このファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
新興国通貨建国際機関債マザーファンド受益証券および豪ドル債マザーファンド受益証券(以下これらを総称して「各マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
1.各マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてAAA格相当の格付けを取得しているものに限ります。
3.新興国通貨建国際機関債マザーファンド及び豪ドル債マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率(以下「基本配分比率」といいます)は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
4.新興国通貨建国際機関債マザーファンドを通じて投資する4通貨の外貨建資産について、カントリーリスク・市場リスク等が増大する場合には、豪ドル建資産を増やすことや円建の国債等に投資する場合があり、さらに、豪ドル債マザーファンドを通じて投資する豪ドル建ソブリン債等について、前記リスク等が増大する場合には、円建の国債等に投資する場合があります。
5.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)各マザーファンドの概要
「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
相対的に金利の高い新興国通貨建で信用力の高い国際機関債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)の国際機関債等へ分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国際機関債等は取得時においてAAA相当格の格付けを取得しているものに限ります。
③新興国通貨への投資比率は、均等配分(以下「基本配分比率」といいます。)を基本とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
④ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として5年以内とします。
⑤利回り水準や流動性等を勘案して銘柄選択を行います。
⑥組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
「豪ドル債マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)及び豪ドル建地方債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)及び豪ドル建地方債へ分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国際機関債、ソブリン債及び地方債等は取得時においてAAA相当格の格付けを取得しているものに限ります。
③ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として5年以内とします。
④利回り水準や流動性等を勘案して銘柄選択を行います。
⑤組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
①運用方針
このファンドは、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②投資対象
新興国通貨建国際機関債マザーファンド受益証券および豪ドル債マザーファンド受益証券(以下これらを総称して「各マザーファンド」ということがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
1.各マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2.各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてAAA格相当の格付けを取得しているものに限ります。
3.新興国通貨建国際機関債マザーファンド及び豪ドル債マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率(以下「基本配分比率」といいます)は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
4.新興国通貨建国際機関債マザーファンドを通じて投資する4通貨の外貨建資産について、カントリーリスク・市場リスク等が増大する場合には、豪ドル建資産を増やすことや円建の国債等に投資する場合があり、さらに、豪ドル債マザーファンドを通じて投資する豪ドル建ソブリン債等について、前記リスク等が増大する場合には、円建の国債等に投資する場合があります。
5.実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(参考)各マザーファンドの概要
「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
相対的に金利の高い新興国通貨建で信用力の高い国際機関債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)の国際機関債等へ分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国際機関債等は取得時においてAAA相当格の格付けを取得しているものに限ります。
③新興国通貨への投資比率は、均等配分(以下「基本配分比率」といいます。)を基本とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
④ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として5年以内とします。
⑤利回り水準や流動性等を勘案して銘柄選択を行います。
⑥組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑦資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。
「豪ドル債マザーファンド」
運用の基本方針
1 基本方針
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2 運用方法
(1)投資対象
豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)及び豪ドル建地方債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として豪ドル建国際機関債、ソブリン債(国債、政府機関債等)及び豪ドル建地方債へ分散投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
②原則として、投資する国際機関債、ソブリン債及び地方債等は取得時においてAAA相当格の格付けを取得しているものに限ります。
③ファンドの組入債券の平均残存期間は、原則として5年以内とします。
④利回り水準や流動性等を勘案して銘柄選択を行います。
⑤組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3)投資制限
①株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券、新株引受権証券および新株予約権証券の権利行使により取得した株券、社債権者割当または株主割当により取得した株券および優先株券に限るものとし、株式への直接投資は行いません。
②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑧投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑨有価証券先物取引等は、約款所定の範囲で行います。
⑩スワップ取引は、約款所定の範囲で行います。