- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【申込手数料】
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、購入申込受付日の翌営業日の販売基準価額(追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額)となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.shinkotoushin.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」※1または「償還前乗り換え」※2によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ)追加設定時信託財産留保額
平成28年 9月 8日現在、ありません。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合があります。追加設定時信託財産留保額は、あらかじめ販売基準価額に含まれております。
※ファンドにおける「追加設定時信託財産留保額」とは、基準価額にブラジル通貨の為替取引に課される税に相当するものとして委託者が定める率を乗じて得た額です。料率は当該税率に応じて委託者が定めるものですが、税制変更が直ちに反映されないことがあります。
(イ)申込手数料
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.78%(税抜3.5%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合は、購入申込受付日の翌営業日の販売基準価額(追加設定時信託財産留保額があらかじめ含まれた価額)となります。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
新光投信株式会社 ヘルプデスク
0120-104-694
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)
インターネットホームページ
http://www.shinkotoushin.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」※1または「償還前乗り換え」※2によりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※1「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
※2「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
(ロ)追加設定時信託財産留保額
平成28年 9月 8日現在、ありません。
※ただし、為替取引にかかるブラジルの税制変更によって、追加設定時信託財産留保額がかかる場合があります。追加設定時信託財産留保額は、あらかじめ販売基準価額に含まれております。
※ファンドにおける「追加設定時信託財産留保額」とは、基準価額にブラジル通貨の為替取引に課される税に相当するものとして委託者が定める率を乗じて得た額です。料率は当該税率に応じて委託者が定めるものですが、税制変更が直ちに反映されないことがあります。