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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月9日-平成28年6月8日)
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
■属性区分表
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
(注)属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
b.ファンドの特色
1.主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
◆原則として為替ヘッジを行いません。
2.ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
◆ブラジル籍外国投資法人「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」(以下「ブラジルボンド・ファンド」という場合があります。運用:イタウ・ユニバンコ・エス・エー)投資証券と国内投資信託「短期公社債マザーファンド」(運用:新光投信)に投資を行います。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
※ブラジルボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
<イタウ・ユニバンコ・エス・エーについて>イタウ・ユニバンコ・エス・エーは、2008年、ブラジルを拠点とするユニバンコ銀行とイタウ銀行の統合によって生まれたブラジルの大手民間銀行で、同金融グループはラテンアメリカ地域で最大の規模を誇る金融グループの1つです。
ブラジルへの投資にあたってのご留意事項
◆ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(IOF:金融取引税)が課せられる場合があります(平成28年6月末現在の税率は0%)。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送金)を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因となります。ブラジルにおける為替取引への課税は、多くの場合、導入、撤廃、あるいは税率の変更が事前の猶予期間なく行われます。また、過去においては、換金に伴う為替取引について税金が課せられたことがあります。この場合も、基準価額の下落要因になります。
◆当ファンドでは、為替取引に伴う税負担による基準価額の下落を回避、あるいは軽減するため、購入や換金について、追加設定時信託財産留保額(購入時)または信託財産留保額(換金時)、あるいはその両方を設けることがあります。これら留保額は、原則として、為替取引に課せられる税に相当するものとして委託会社が定める率を基に算出した額となります。ただし、税制変更を直ちに反映するものではありません。また、投資信託財産からみて為替取引の規模が比較的小さいと判断される場合には、これら留保額の適用を見送ることがあります。平成28年 9月 8日現在においては、追加設定時信託財産留保額および信託財産留保額は設けていません。
主な投資制限
分配方針
■原則として、毎月8日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、
③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
a.ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信/海外/債券に属し、主として投資信託証券に投資し、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区分されます。
■商品分類表
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産 (収益の源泉) |
| 単位型 追加型 | 国 内 海 外 内 外 | 株 式 債 券 不動産投信 その他資産 ( ) 資産複合 |
■商品分類の定義
| 追加型投信 | 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とともに運用されるファンドをいう。 |
| 海外 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| 債券 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
■属性区分表
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 |
| 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 | 年1回 年2回 年4回 年6回(隔月) 年12回(毎月) 日々 その他( ) | グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東(中東) エマージング | ファミリーファンド ファンド・オブ・ファンズ |
| 為替ヘッジ | |||
| あり( ) なし |
■属性区分の定義
| その他資産 (投資信託証券 (債券 公債)) | 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 公債に投資を行います。 |
| 年12回(毎月) | 目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。 |
| 中南米 | 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 |
| ファンド・オブ・ファンズ | 「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいう。 |
| 為替ヘッジなし(注) | 目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。 |
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す「属性区分表」の投資対象資産(その他資産(投資信託証券))と、収益の源泉となる資産を示す「商品分類表」の投資対象資産(債券)とは異なります。
| 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。 |
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
b.ファンドの特色
1.主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
◆原則として為替ヘッジを行いません。
2.ファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
◆ブラジル籍外国投資法人「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ」(以下「ブラジルボンド・ファンド」という場合があります。運用:イタウ・ユニバンコ・エス・エー)投資証券と国内投資信託「短期公社債マザーファンド」(運用:新光投信)に投資を行います。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、ブラジルボンド・ファンドの組入比率は原則として高位とすることを基本とします。
※ブラジルボンド・ファンドが、償還した場合または商品の同一性が失われた場合は、委託会社は受託会社と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
| 資金動向、市況動向などによっては、またやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用が行われない場合があります。 |
<イタウ・ユニバンコ・エス・エーについて>イタウ・ユニバンコ・エス・エーは、2008年、ブラジルを拠点とするユニバンコ銀行とイタウ銀行の統合によって生まれたブラジルの大手民間銀行で、同金融グループはラテンアメリカ地域で最大の規模を誇る金融グループの1つです。
ブラジルへの投資にあたってのご留意事項
◆ブラジルでは、国外からの債券投資に伴う為替取引については、送金額に税金(IOF:金融取引税)が課せられる場合があります(平成28年6月末現在の税率は0%)。当ファンドでは、投資者のファンド購入により運用資金が増加すると、債券投資のために為替取引(送金)を行います。この際に発生する税金は当ファンドの投資信託財産全体で負担することになり、基準価額の下落要因となります。ブラジルにおける為替取引への課税は、多くの場合、導入、撤廃、あるいは税率の変更が事前の猶予期間なく行われます。また、過去においては、換金に伴う為替取引について税金が課せられたことがあります。この場合も、基準価額の下落要因になります。
◆当ファンドでは、為替取引に伴う税負担による基準価額の下落を回避、あるいは軽減するため、購入や換金について、追加設定時信託財産留保額(購入時)または信託財産留保額(換金時)、あるいはその両方を設けることがあります。これら留保額は、原則として、為替取引に課せられる税に相当するものとして委託会社が定める率を基に算出した額となります。ただし、税制変更を直ちに反映するものではありません。また、投資信託財産からみて為替取引の規模が比較的小さいと判断される場合には、これら留保額の適用を見送ることがあります。平成28年 9月 8日現在においては、追加設定時信託財産留保額および信託財産留保額は設けていません。
主な投資制限
| ファンドの投資制限 | 投資信託証券および短期金融商品(短期運用の有価証券を含みます。)以外には投資を行いません。 |
| 投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| 外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
分配方針
■原則として、毎月8日(休業日の場合は翌営業日。)の決算時に、収益の分配を行います。
◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
◆分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を中心に安定した分配を行うことを目標に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
※運用状況により分配金額は変動します。
※上記はイメージ図であり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
分配金は、分配方針に基づき、以下の分配対象額から支払われます。
①配当等収益(経費控除後)、②有価証券売買益・評価益(経費控除後)、
③分配準備積立金、④収益調整金
上図のそれぞれのケースにおいて、前期決算日から当期決算日まで保有した場合の損益を見ると、次のとおりとなります。
ケースA:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差 0円= 100円
ケースB:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲ 50円= 50円
ケースC:分配金受取額100円+当期決算日と前期決算日との基準価額の差▲200円=▲100円
★A、B、Cのケースにおいては、分配金受取額はすべて同額ですが、基準価額の増減により、投資信託の損益状況はそれぞれ異なった結果となっています。このように、投資信託の収益については、分配金だけに注目するのではなく、「分配金の受取額」と「投資信託の基準価額の増減額」の合計額でご判断ください。
上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。
●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
普通分配金:個別元本(投資者のファンドの購入価額)を上回る部分からの分配金です。
元本払戻金(特別分配金):個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。
c.信託金限度額
委託者は、受託者と合意のうえ、金5,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。