訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/01/17-2021/07/16)
①申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日ならびに除数および株価換算係数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
原則、取得申込受付日の午後3時までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を取得申込受付日とする申込みはできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して2営業日以内
2.対象指数の銘柄変更実施日ならびに除数および株価換算係数変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の前営業日
4.計算期間終了日の3営業日前から起算して3営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前から起算して4営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における申込みについては、申込みの受付を行うことができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
1ユニット以上1ユニット単位
委託会社は、取得申込受付日の2営業日前までに、取得申込受付日に適用される現物株式のポートフォリオ(「ユニット」といいます。)の銘柄および数量を申込ユニット数に応じて決定し、販売会社に提示します。
受益権の取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。
取得に係る受益権の口数は、委託会社が定めるものとし、1口の整数倍とします。
③申込価額
取得申込受付日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位(ユニット)および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
MAXIS専用サイト https://maxis.mukam.jp/
⑥申込手数料
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に対して、原則としてユニットを単位として取得申込みを行うものとします。ただし、当該申込ユニットの評価額が、取得申込口数に受益権の価額を乗じて得た額に満たない場合は、その差額に相当する金額について金銭を充当するものとします。
※取得申込者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る有価証券のうち当該発行会社等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。なお、この場合において、委託会社は、当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。また、取得申込みを当該取得申込者から受け付けた販売会社は、取得申込みを取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が取得申込みの取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、取得申込みを取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の取得申込みに対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※当該申込ユニットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、当該配当落ち銘柄等の株式の個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うことができます。この場合において、委託会社は、当該配当落ち銘柄等の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額を徴することができるものとします。
⑧取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。