有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
(2)【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。