訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2018/01/17-2018/07/16)
①解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求(当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日ならびに除数およびみなし額面変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日を受付日とします。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)
②交換の受付
受益者は自己に帰属する受益権と信託財産に属する有価証券との交換(「交換」といいます。)を請求できます。原則、交換請求受付日の正午までに受け付けた交換請求(当該交換請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該交換請求受付日の請求とします。正午過ぎに受け付けた交換請求は翌営業日を交換請求受付日とします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に交換請求を締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。
ただし、以下の日を交換請求受付日とする請求はできません。
1.対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
2.対象指数の銘柄変更実施日ならびに除数およびみなし額面変更実施日の各々前々営業日から起算して3営業日以内
3.対象指数の構成銘柄の株式移転および合併等による当該銘柄の上場廃止日から、当該移転および当該合併等に伴う新規銘柄の対象指数への採用日の前営業日までの間
4.計算期間終了日の5営業日前から起算して5営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合は、当該計算期間終了日の6営業日前から起算して6営業日以内)
5.ファンドが終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
6.委託会社が、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合その他やむを得ない事情があると認めたとき
なお、委託会社は、信託財産の状況、資金動向、市況動向等を鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間における交換請求については、交換請求の受付を行うことができます。
受益者の交換請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
③交換の方法
受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、販売会社所定の方法で行うものとします。
委託会社は、交換の請求を受け付けた場合には、受益者から提示された口数から受益者が取得できる個別銘柄の有価証券の数と、交換に要する受益権の口数(1口未満の端数があるときは、1口に切り上げます。)を計算します。
委託会社は、受託会社に対し、上記により計算された口数の受益権と信託財産に属する有価証券のうち取引所売買単位(金融商品取引所が定める一売買単位をいいます。)の整数倍となる有価証券を交換するよう指図します。
※交換の請求を行った受益者が対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合には、原則として、委託会社は、交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる有価証券(当該発行会社の株式を除きます。)を交換するよう指図するものとします。なお、この場合、当該交換の請求を受益者から受け付けた販売会社は、交換の請求を取り次ぐ際に委託会社にその旨を書面をもって通知するものとします。この通知が交換の請求の取次ぎの際に行われなかった場合において、そのことによって信託財産その他に損害が生じたときには、交換の請求を取り次いだ販売会社がその責を負うものとします。
委託会社は、発行会社等による大口の交換請求に対し、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると判断した場合には、制限を設けることがあります。
※受益者が取得できる個別銘柄の有価証券に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡しが行われることとなる有価証券(本項において「配当落ち銘柄等」といいます。)が含まれる場合は、委託会社は、交換に係る有価証券のうち当該配当落ち銘柄等の株式に相当する部分について、当該株式の個別銘柄時価総額に相当する金銭の交付をもって交換するよう指図することができます。
④交換単位等
委託会社が定める一定口数(「交換請求口数」といいます。)
交換に係る受益権の評価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者が交換によって取得する個別銘柄の有価証券の数は、交換請求受付日における当該有価証券の評価額に基づいて計算された数とし、取引所売買単位の整数倍とします。
⑤交換手数料
販売会社が定める額
交換手数料は販売会社にご確認ください。
⑥交付有価証券
原則として交換請求受付日から起算して4営業日目から、受益者への交換有価証券の交付に際しては振替機関等の口座に交換請求を行った受益者に係る有価証券の増加の記載または記録が行われ、金銭の交付については販売会社の営業所等において行われます。
⑦交換請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、信託約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合その他やむを得ない事情があるときは、交換請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた交換請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に交換請求を受け付けたものとします。
⑧買取り
販売会社は、次に該当する場合で受益者の請求があるときは、正午までに受け付けた請求については当日を受付日としてその受益権を買い取ります。正午過ぎに受け付けた場合は翌営業日を受付日とします。ただし、2.の場合の請求は、信託終了日の2営業日前までとします。
1.交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
2.受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
受益権の買取価額は、買取請求の受付日の基準価額とします。
販売会社は、受益権の買取りを行うときは、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付けた受益権の買取りを取り消すことができます。
受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受け付けたものとします。
※詳しくは販売会社にご確認ください。