有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>①株式
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資は行いません。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
⑤信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑥有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑦資金の借入れ
資金の借入れを行いません。
⑧投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑨有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
<信託約款に定められた投資制限>①株式
株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。
③投資信託証券
投資信託証券への投資は行いません。
④同一銘柄の株式
同一銘柄の株式への投資割合に制限を設けません。
⑤信用取引
信用取引の指図は行いません。
⑥有価証券の借入れ
有価証券の借入れを行いません。
⑦資金の借入れ
資金の借入れを行いません。
⑧投資する株式の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式についてはこの限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものについては委託会社が投資することを指図することができます。
⑨有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
⑩デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑪信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。