有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年1月19日-平成29年1月18日)
(2)【投資対象】
日本株式、海外株式、世界のリート、日本債券および海外債券の各資産クラスを投資対象とする別に定める親投資信託(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券および別に定めるマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券ならびに短期金融商品等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資対象ファンドのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.短期社債等
b.コマーシャル・ペ-パー
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
d.外国法人が発行する譲渡性預金証書
e.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品の運用指図
①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を、上記③a.からd.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資対象ファンドの概要>投資対象ファンドは、今後指定から外したり、新たな投資対象ファンドを指定する場合があります。また、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産クラスまたは投資スタイルを見直す場合があります。
■世界の株式:日本株式
■世界の株式:海外株式
■世界の債券
■世界のリート
日本株式、海外株式、世界のリート、日本債券および海外債券の各資産クラスを投資対象とする別に定める親投資信託(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券および別に定めるマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券ならびに短期金融商品等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資対象ファンドのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.短期社債等
b.コマーシャル・ペ-パー
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
d.外国法人が発行する譲渡性預金証書
e.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品の運用指図
①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を、上記③a.からd.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
<投資対象ファンドの概要>投資対象ファンドは、今後指定から外したり、新たな投資対象ファンドを指定する場合があります。また、将来の市場構造等の変化によっては、投資対象とする資産クラスまたは投資スタイルを見直す場合があります。
■世界の株式:日本株式
| ファンド名称 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド |
| 運用方針 | ①主として、「バーンスタイン・日本ストラテジック・バリュー株・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、わが国の株式に積極的な運用を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを原則とします。 ※やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ・外貨建資産への投資は、原則として行いません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・未登録、未上場の株式、新株引受権証券、新株予約権証券または新株引受権証書、私募債、その他流動性の乏しいものへの実質投資割合については、それらの合計額が信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。ただし、東証株価指数に占める当該同一銘柄の株式の比率が10%を超える比率(「当該比率」といいます。)のときは、10%に代えて当該比率を上限とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則、毎年1月12日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.7452%(税抜年0.69%)の率を乗じて得た額。 (配分(税抜):委託会社年0.63%、販売会社年0.01%、受託会社年0.05%) 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末ならびに信託終了のとき信託財産中から支弁します。 |
| その他の費用 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料や、信託約款に定める諸費用(年0.10%の率を上限)等は、信託財産中から支払います。 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 投資顧問会社 | ABLP、ABL、ABAL、ABHKL |
| 受託会社 | みずほ信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの主な投資対象および運用態度 ■わが国の株式を主要投資対象とします。 ・長期のキャピタル・ゲイン等を追求します。 ・企業のファンダメンタルズ分析に基づく銘柄選択を基本として、アクティブ運用を行います。 | |
■世界の株式:海外株式
| ファンド名称 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ) |
| 運用方針 | ①主として、「アライアンス・バーンスタイン・国際バリュー株・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券への投資を通じて、日本を除く世界主要国の株式に積極的な運用を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを原則とします。 ③実質外貨建資産については、他通貨による代替ヘッジも含め、原則として常時対円で50%を目処にヘッジすることを基本とし、為替変動リスク低減を目指します。ただし、資金動向、市場動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。 ※やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・株式への実質投資割合は、制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以内、かつ、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則、毎年1月12日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.7992%(税抜年0.74%)の率を乗じて得た額。 (配分(税抜):委託会社年0.68%、販売会社年0.01%、受託会社年0.05%) 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末ならびに信託終了のとき信託財産中から支弁します。 |
| その他の費用 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料や、信託約款に定める諸費用(年0.10%の率を上限)等は、信託財産中から支払います。 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 投資顧問会社 | ABLP、ABL、ABAL、ABHKL |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの主な投資対象および運用態度 ■日本を除く世界主要国を中心とする株式を主要投資対象とします。 ■投資価値が高いと判断されるMSCIコクサイ・インデックスに採用されている国およびエマージング市場を対象として、店頭取引または証券取引所に上場されている株式を主な投資対象とします。 ・企業のファンダメンタルズ分析に基づく個別銘柄選択を付加価値の源泉としたボトムアップ、バリュー株式運用を行います。 | |
■世界の債券
| ファンド名称 | 適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4 |
| 運用方針 | ①主として、「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・マザーファンド」(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券に投資します。 ②マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を維持することを原則とします。 ③実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。 ④信託財産の効率的な運用に資するため、先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引およびクレジットデリバティブ取引等を行うことができます。 ※やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資対象 | マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | ・外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。 ・株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものならびに転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限り、株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 ・投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 ・委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則、毎年1月12日 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対し、年0.5508%(税抜年0.51%)の率を乗じて得た額。 (配分(税抜):委託会社年0.45%、販売会社年0.01%、受託会社年0.05%) 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末ならびに信託終了のとき信託財産中から支弁します。 |
| その他の費用 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料や、信託約款に定める諸費用(年0.10%の率を上限)等は、信託財産中から支払います。 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 投資顧問会社 | ABLP、ABL、ABAL、ABHKL |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| マザーファンドの主な投資対象および運用態度 ■主に世界各国の投資適格債に投資します。 ・世界中の公社債の中から、相対的に投資価値の高い証券に分散投資します。 | |
■世界のリート
| ファンド名称 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド |
| 運用方針および 投資対象 | ①主として日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長を目指します。 ②保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断されるリートに投資します。 ③銘柄選択に当たっては、 バリュエーションに注目し、バリュー投資手法に基づき、他のリートとの相対比較で割安とみられる銘柄を重視します。 ④リートの組入比率は、原則として高位を保ちます。 ⑤組入外貨建資産については、他通貨による代替ヘッジも含め、原則として50%を目処に為替ヘッジすることを基本とし、為替変動リスクの軽減を目指します。ただし、資金動向、市場動向等により、委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。 ※やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 |
| 主な投資制限 | ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式への投資は行いません。 ・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 |
| 決算日 | 原則、毎年1月12日 |
| 信託報酬 | ありません。 マザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、「財産設計2020」、「財産設計2030」、「財産設計2040」および「財産設計2050」において委託会社の受取る報酬の中から支払われます。 |
| その他の費用 | ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等は、信託財産中から支払います。 |
| 委託会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 |
| 投資顧問会社 | ABLP、ABL、ABAL、ABHKL |
| 受託会社 | 三井住友信託銀行株式会社 |