有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月21日-令和3年1月18日)
(2)【投資対象】
日本株式、新興国株式を含む海外株式、世界の不動産投資信託(リート)、日本債券および海外債券の各資産クラスを投資対象とする別に定める親投資信託(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券および別に定めるマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券ならびに短期金融商品等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資対象ファンドのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.短期社債等
b.コマーシャル・ペ-パー
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
d.外国法人が発行する譲渡性預金証書
e.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品の運用指図
①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を、上記③a.からd.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。

日本株式、新興国株式を含む海外株式、世界の不動産投資信託(リート)、日本債券および海外債券の各資産クラスを投資対象とする別に定める親投資信託(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券および別に定めるマザーファンドの受益証券を除く投資信託証券ならびに短期金融商品等を投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドが投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下、同じ。)
(イ)有価証券
(ロ)金銭債権
(ハ)約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資対象ファンドのほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a.短期社債等
b.コマーシャル・ペ-パー
c.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
d.外国法人が発行する譲渡性預金証書
e.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a.預金
b.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c.コール・ローン
d.手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品の運用指図
①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を、上記③a.からd.までに掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
