有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(3)【信託報酬等】
当ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
* 日本国外においてかかる費用(信託報酬の配分のうち、投資顧問報酬)に関しては、消費税等が課されません。
当ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
| 時期 | 信託報酬 | 方法 | ||
| 設定時 | 信託報酬 の総額 | 信託財産の当初設定時元本総額に対し、2.898%(税抜2.76%)の率を乗じて得た金額 | 当ファンド設定日の受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。 | |
| 信託報酬 の配分 | 委託会社 《委託会社報酬の内 投資顧問会社分*》 | 1.1445% (税抜1.09%) 《税抜0.327%以内》 | ||
| 販売会社 | 1.7220% (税抜1.64%) | |||
| 受託会社 | 0.0315% (税抜0.03%) | |||