有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(5)【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「早期償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
ⅳ.信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の基本方針に沿った運用ができなくなる様な場合または当該債券が法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合等真にやむを得ない事情が生じた場合は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社は、前記に従い早期償還させる場合、以下の手続により行います。
① 委託会社は、前記ⅰ.からⅲ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
② 前記①の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下②において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③ 前記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④ 前記①から③までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.前記ⅳ.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合
2.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記①から③までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
3.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は、「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項(前記(a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下(c)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(g)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または前記「2)信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1)信託の終了」の(a)の①または前記「2)信託約款の変更等」の(b)に規定する書面に付記します。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。投資顧問会社との「投資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から、信託期間満了日または前記1)の信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「早期償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が10億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
ⅳ.信託期間中において、主要投資対象である円建債券の発行体等の信用状況の著しい悪化もしくは債務不履行等があり当該債券を全て売却し、当ファンドの運用の基本方針に沿った運用ができなくなる様な場合または当該債券が法令あるいは税制の変更等により早期償還となる場合等真にやむを得ない事情が生じた場合は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
委託会社は、前記に従い早期償還させる場合、以下の手続により行います。
① 委託会社は、前記ⅰ.からⅲ.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
② 前記①の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下②において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③ 前記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
④ 前記①から③までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。
1.前記ⅳ.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合
2.信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記①から③までの規定による信託契約の解除の手続きを行うことが困難な場合
3.委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「2)信託約款の変更等」の(b)の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において、存続します。
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合及び解任された場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更等
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。信託約款は、「2)信託約款の変更等」に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
(b) 委託会社は、前記(a)の事項(前記(a)の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます)について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容及びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(c) 前記(b)の書面決議において、受益者(委託会社及びこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下(c)において同じ)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(d) 前記(b)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。
(e) 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(f) 前記(b)から(e)までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
(g) 前記(a)から(f)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
(h) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(g)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または前記「2)信託約款の変更等」に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、前記「1)信託の終了」の(a)の①または前記「2)信託約款の変更等」の(b)に規定する書面に付記します。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との間で締結された募集・販売等に関する契約の有効期間は、契約締結の日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段の意思表示のないときは、自動的に1年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。投資顧問会社との「投資顧問契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から、信託期間満了日または前記1)の信託の終了する日までとします。ただし、期間の途中においても必要があるときは、契約の一部を変更することができます。