- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(5)【投資制限】
① 当ファンドの信託約款で定める投資制限
1)外貨建資産への投資制限
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への投資は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
3)投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限
(a)同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(b)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
6)先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、わが国の取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の取引所等(外国における店頭市場を含みます)におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
(b)委託会社は、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
7)スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8)金利先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(e)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
9)有価証券の貸付けの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次のⅰ.、ⅱ.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)有価証券の貸付けが前記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
10)公社債の空売りの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)前記売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、前記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
11)公社債の借入れの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
12)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
13)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(c)立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令により禁止または制限される取引等
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
① 当ファンドの信託約款で定める投資制限
1)外貨建資産への投資制限
委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への投資は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
3)投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
4)同一銘柄の株式等への投資制限
(a)同一銘柄の株式への投資は取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
(b)同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
5)同一銘柄の転換社債等への投資制限
委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているものへの投資は、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
6)先物取引等の運用指図
(a)委託会社は、わが国の取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます)ならびに外国の取引所等(外国における店頭市場を含みます)におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
(b)委託会社は、わが国の取引所等における金利にかかる先物取引及びオプション取引ならびに外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
7)スワップ取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます)を行うことの指図をすることができます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
8)金利先渡取引の運用指図
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(d)委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(e)金利先渡取引とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」といいます)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」といいます)までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます)の数値を取り決め、その取り決めに係る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
9)有価証券の貸付けの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次のⅰ.、ⅱ.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
ⅰ.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)有価証券の貸付けが前記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。
10)公社債の空売りの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます)の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)前記売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、前記の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることになった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
11)公社債の借入れの指図及び範囲
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(b)公社債の借入れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)公社債の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
12)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
13)受託会社による資金の立替え
(a)信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
(b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
(c)立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
② 法令により禁止または制限される取引等
1)同一法人の発行する株式の投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
委託会社は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)デリバティブ取引に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号)
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。