有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)
(4)【分配方針】
「毎月分配型」は毎月(原則25日)、「年2回決算型」は年2回(原則4月25日および10月25日)の決算時に分配を行います。
※ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日となります。
◆毎月分配型
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、分配原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。
③ また、毎年4月および10月の決算時には、上記②の収益分配金額のほか、上記①の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、上記②の分配時を含め、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
④ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
*ファンドによっては、信託約款上「原則として継続的な分配を行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配および継続分配とならない場合があることにご留意ください。
◆年2回決算型
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
上記により、一定水準の分配金を示唆または保証するものではありません。なお、分配金額は、為替、金利等の影響を受けて変動します。「毎月分配型」の分配金額の決定にあたっては、決算日現在の利回り水準だけでなく、過去数ヶ月の利回り水準等も考慮します。
分配金の取扱いにつきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資」において、再投資により増加した受益権は、振替口座等に記載または記録されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
「毎月分配型」は毎月(原則25日)、「年2回決算型」は年2回(原則4月25日および10月25日)の決算時に分配を行います。
※ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日となります。
◆毎月分配型
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みま す。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、分配原資の水準、運用実績および市況動向等を勘案して決定するものとします。
③ また、毎年4月および10月の決算時には、上記②の収益分配金額のほか、上記①の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、上記②の分配時を含め、分配対象額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。
④ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
*ファンドによっては、信託約款上「原則として継続的な分配を行うことを目指す」方針としていますが、これは、運用による収益が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基準価額の水準、運用の状況等によっては安定分配および継続分配とならない場合があることにご留意ください。
◆年2回決算型
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
② 収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託会社が市況動向等を勘案して決定します。ただし、委託会社の判断で、分配を行わないことがあります。
③ 収益の分配にあてなかった利益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
上記により、一定水準の分配金を示唆または保証するものではありません。なお、分配金額は、為替、金利等の影響を受けて変動します。「毎月分配型」の分配金額の決定にあたっては、決算日現在の利回り水準だけでなく、過去数ヶ月の利回り水準等も考慮します。
分配金の取扱いにつきましては、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までにお支払いを開始します。なお、「自動けいぞく投資」において、再投資により増加した受益権は、振替口座等に記載または記録されます。
※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。