有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(換金の受付)
・ 原則として販売会社の営業日の午後3時までに、換金申込が行われ、かつ換金申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日および12月24日をいいます。(「マネープール」を除く)
(換金単位)
・ 1円以上1円単位で換金ができます。
(換金価額)
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(信託財産留保額)
・換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の0.3%
「マネープール」には信託財産留保額はありません。
(換金代金の支払い)
・ 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお申込の販売会社でお支払いします。
(換金申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは換金のお申込の受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込を取消すことがあります。
・ 前記の換金のお申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金のお申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込を受付けたものとして計算された価額とします。
(換金申込不可日)
・ お申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、換金申込は受付けません。(「マネープール」を除く)
海外市場の休業日の詳細については、前記「1申込(販売)手続等 (申込不可日)」をご覧ください。
※換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が、換金請求をするときは、販売会社に対して振替受益権をもって行うものとします。
◆ スイッチング手続
(UBS公共インフラ債券のスイッチング)
当ファンドは、各ファンドの間でスイッチング(乗換え)が活用できる仕組みとなっております。ただし、スイッチングは「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間のみで可能です。
なお、「マネープール」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付は出来ません。
(UBS公共インフラ債券のファンド間のスイッチング・イメージ)
「毎月分配型」
「年2回決算型」
(スイッチング手数料)
・ スイッチング手数料:申込価額に、1.62%(税抜1.5%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
「マネープール」へのスイッチングには手数料はかかりません。
(その他)
・ 申込方法、申込受付の中止、申込不可日等は、前記「1 申込(販売)手続等」および「2換金(解約)手続等」の場合と同様です。
・ 申込単位は原則1万円以上1円単位ですが、全額スイッチングする場合には1円単位とします。
※スイッチングの際には、換金時と同様に費用、税金および信託財産留保額(「マネープール」を除く)がかかります。詳しくは前記「第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
・ 原則として販売会社の営業日の午後3時までに、換金申込が行われ、かつ換金申込にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込分とします。
※ ロンドン証券取引所もしくはニューヨーク証券取引所の休業日またはロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行もしくはルクセンブルグの銀行の休業日および12月24日をいいます。(「マネープール」を除く)
(換金単位)
・ 1円以上1円単位で換金ができます。
(換金価額)
| 各ファンド(「マネープール」を除く) | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 |
| 「マネープール」 | 換金申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
※ 換金時の費用や税金についての詳細は前記「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。
※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(信託財産留保額)
・換金申込受付日の翌々営業日の基準価額の0.3%
「マネープール」には信託財産留保額はありません。
(換金代金の支払い)
・ 原則として、換金申込受付日から起算して7営業日目からお申込の販売会社でお支払いします。
(換金申込受付の中止等)
・ 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは換金のお申込の受付を中止すること、および既に受付けた換金のお申込を取消すことがあります。
・ 前記の換金のお申込の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の換金のお申込を撤回できます。ただし、受益者がその換金のお申込を撤回しない場合には、当該受益権の換金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金のお申込を受付けたものとして計算された価額とします。
(換金申込不可日)
・ お申込日が、海外市場の休業日と同日の場合には、換金申込は受付けません。(「マネープール」を除く)
海外市場の休業日の詳細については、前記「1申込(販売)手続等 (申込不可日)」をご覧ください。
※換金(解約)の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
受益者が、換金請求をするときは、販売会社に対して振替受益権をもって行うものとします。
◆ スイッチング手続
(UBS公共インフラ債券のスイッチング)
当ファンドは、各ファンドの間でスイッチング(乗換え)が活用できる仕組みとなっております。ただし、スイッチングは「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間のみで可能です。
なお、「マネープール」は、「年2回決算型」の各ファンドからのスイッチング以外によるお買付は出来ません。
(UBS公共インフラ債券のファンド間のスイッチング・イメージ)
「毎月分配型」
「年2回決算型」
(スイッチング手数料)
・ スイッチング手数料:申込価額に、1.62%(税抜1.5%)以内で販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
「マネープール」へのスイッチングには手数料はかかりません。
(その他)
・ 申込方法、申込受付の中止、申込不可日等は、前記「1 申込(販売)手続等」および「2換金(解約)手続等」の場合と同様です。
・ 申込単位は原則1万円以上1円単位ですが、全額スイッチングする場合には1円単位とします。
※スイッチングの際には、換金時と同様に費用、税金および信託財産留保額(「マネープール」を除く)がかかります。詳しくは前記「第 1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧ください。