有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)
(2)【投資対象】
<各ファンド(マネープールを除く)>グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるグローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
◆投資対象とする投資信託証券の概要
*ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックスは、ブルームバーグが公表する世界の社債券市場の推移を表わす指数です。
(ご参考)
<マネープール>円建ての短期公社債等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニ及び第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。また、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~7)の証券または証書の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券、8)ならびに13)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および8)ならびに13)の証券または証書のうち2)から6)までの性質を有するものおよび10)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、9)および10)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、資金の借入を行うことができます。
<各ファンド(マネープールを除く)>グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)(以下「指定外国投資信託」といいます)およびUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)の受益証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。(本邦通貨表示のものに限ります。)
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ハ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、円建ての外国籍の投資信託であるグローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(注)受益証券および国内籍の投資信託であるUBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)短期社債等
2)コマーシャル・ペーパー
3)外国または外国のものの発行する証券または証書で、1)~2)の証券または証書の性質を有するもの
4)外国法人が発行する譲渡性預金証書
5)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
資金の借入を行うことができます。
上記(注)については、下の表より該当項目をそれぞれあてはめてご覧ください。
| 円コース | 豪ドル コース | ブラジル レアル コース | 南アフリカ ランド コース | トルコリラ コース | 米ドル コース | ユーロ コース | メキシコ ペソ コース |
| JPY Class | AUD Class | BRL Class | ZAR Class | TRY Class | USD Class | EUR Class | MXN Class |
◆投資対象とする投資信託証券の概要
| 投資信託証券の名称 | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド (JPY Class)/(AUD Class)/(BRL Class)/(ZAR Class)/(TRY Class)/(USD Class)/(EUR Class)/(MXN Class) |
| 運用の基本方針 | 原則として、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を中心に投資を行い、証券投資運用においては、当該企業セクターに対応するブルームバーグ・バークレイズ・グローバル総合社債インデックス(円ヘッジ、円ベース)(*)をベンチマークとします。JPY Classでは、投資対象資産が実質的に円建てとなるように対円で為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図ります。また、AUD Class、BRL Class、ZAR Class、TRY Class、USD Class、EUR Class、MXN Classでは、投資対象資産が実質的に各通貨クラスの通貨建てとなるよう為替取引を行うことにより、各通貨クラスの通貨と投資対象資産に係る通貨との間の短期金利の差と為替変動を収益機会とすることを目指します。 |
| 主な投資対象 | 原則として、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券を主要な投資対象とします。ただし、各国国債や非投資適格債券を保有する場合があります。 |
| 管理報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③受託報酬および管理事務代行報酬等:(年率表示) 受託報酬:0.03% 管理事務代行報酬:0.11% 保管報酬:0.02% 投資顧問報酬 :0.54% ④その他費用:ファンドにかかる事務の処理等に関する費用およびサブカストディ・フィーは、ファンドより支払われます。その他、証券の売買委託手数料等取引に要する費用等もファンドの負担となります。 |
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント(UK)リミテッド |
| 投資信託証券の名称 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を実質的な主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド受益証券、ならびに内外の円建て公社債を主要投資対象とします。 |
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:年率0.0432%(税抜年率0.04%) |
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
(ご参考)
| 投資信託証券の名称 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド |
| 運用の基本方針 | わが国のコマーシャル・ペーパーを含む短期金融商品および内外の円建ての公社債を主たる投資対象とし、円短期金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国のコマーシャル・ペーパー、政府短期証券、コール市場等の短期金融商品および内外の円建ての公社債に投資を行うことにより、代表的銀行の3ヵ月大口預金金利を上回る信託財産の安定的な成長を目指して運用を行います。 |
| 信託報酬等 | ①申込手数料:なし ②解約手数料:なし ③信託報酬:なし |
| 運用会社 | UBSアセット・マネジメント株式会社 |
<マネープール>円建ての短期公社債等を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)および特定資産以外の資産とします。
1)特定資産
イ)有価証券
ロ)デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に掲げるものをいいます。)に係る権利のうち、次に掲げる権利
1.有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
2.有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
3.有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)に係る権利
4.外国金融商品市場において行う取引であって、1.から3.までに掲げる取引と類似の取引に係る権利
5.有価証券先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号イに掲げるものをいいます。)に係る権利
6.有価証券店頭指数等先渡取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ロに掲げるものをいいます。)に係る権利
7.有価証券店頭オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ハ及びニに掲げるものをいいます。)に係る権利
8.有価証券店頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ニ及び第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。)に係る権利
9.金融先物取引(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法第66号)第1条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和63年法第77号)第2条第1項に規定するものをいいます。)に係る権利
10.金融デリバティブ取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成19年内閣府令第61号)第1条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第4条各号に規定するものをいい、金融先物取引を除きます。)に係る権利(1.から8.までに掲げるものに該当するものを除きます。)
ハ)約束手形(金融商品取引法第2条第1項15号に掲げるものを除きます。)
ニ)金銭債権
2)次に掲げる特定資産以外の資産
イ)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。また、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
1)転換社債の転換請求ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得した株券
2)国債証券
3)地方債証券
4)特別の法律により法人の発行する債券
5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7)コマーシャル・ペーパー
8)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~7)の証券または証書の性質を有するもの
9)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10)投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
11)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有価証券に係るものに限ります。)
13)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
14)外国法人が発行する譲渡性預金証書
15)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
16)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
17)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきもの
18)外国の者に対する権利で17)の有価証券の性質を有するもの
なお、1)の証券、8)ならびに13)の証券または証書のうち1)の証券の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券および8)ならびに13)の証券または証書のうち2)から6)までの性質を有するものおよび10)に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、9)および10)の証券(ただし、投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④ その他の投資対象と指図範囲
先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引の運用指図、有価証券の貸付の指図、資金の借入を行うことができます。